トップ >   <消費者と個人を支援するサイト >   裁判所をうまく使いこなす方法   サイトマップ

             裁判所をうまく使いこなす方法
                〜 法は自ら助くる者を助く 〜

付郵便送達 (略して付郵便という)

  裁判所が訴状副本や判決正本を被告に送る時は、特別送達という方法で送りますが、被告
が受領しない場合、留置期間を経て原告に返還されてしまいます。

  このままでは、訴訟が成立せず判決の効力も生じないという不利益を原告は負うことになります。

  そこで、付郵便送達という制度を設けて一定の要件を満たせば、裁判所が書留郵便を発送した
時点で送達が完了したことにして、受送達者が受領拒否をしたとしても送達したと見做すことに
したのです(民事訴訟法第107条3項)。

 この方法を利用する為には、裁判所に対し以下の2つを証明する必要があります。

 イ 受送達者が、付郵便をするその住所地に確実に居住していること

 ロ 受送達者の就業場所が不明であること

  なお、時効中断の効力については、訴状が裁判所に提出された時点で生じ、被告への送達まで
は必要ありません(大審院大正4年4月16日)。

公示送達とは


 
被告となる相手方の住所、居所、勤務先が分からず、訴状や差押の正本を送達出来ないという時に、
原告の申立により裁判所書記官が正本を保管し、裁判所の掲示板にいつでも交付する旨を掲示して
2週間経過すれば相手方に送達したものと見做す制度です。

  ただし、この制度は支払督促や少額訴訟には使えません。

  申立の際には、送達場所が不明であることを証明する必要があり、相手方の住民票・戸籍附票、
不在証明書、調査報告書、借用書などの証拠書類を添付することになります。

  公示送達が認められますと裁判は欠席裁判となり勝訴判決が確定する確率が高くなります。  
しかし、相手方の住所、勤務先が不明であれば、差押が不可能であり債務名義は絵に描いた餅です。

  調査報告書では相手方が意図的に逃げていることを立証する必要があり、書記官による公示送達
申立の審査も厳格になされているなどから、実際には余り多くなく、特に消費者金融会社の場合なら、
資産が判明していて大口の顧客でないと公示送達に動かないと云われています。

 <民事訴訟法より>

第百十条  次に掲げる場合には、裁判所書記官は、申立てにより、公示送達をすることができる。

 一  当事者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合

 二  第百七条第一項の規定により送達をすることができない場合

 三  外国においてすべき送達について、第百八条の規定によることができず、又はこれによっても
  送達をすることができないと認めるべき場合

 四  第百八条の規定により外国の管轄官庁に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する
  書面の送付がない場合

2  前項の場合において、裁判所は、訴訟の遅滞を避けるため必要があると認めるときは、申立て
   がないときであっても、裁判所書記官に公示送達をすべきことを命ずることができる。

3  同一の当事者に対する二回目以降の公示送達は、職権でする。
  ただし、第一項第四号に掲げる場合は、この限りでない。

   ★ 裁判の制度や用語の意味がよく分らないという方は、ご相談下さい。
                 
              
 無料相談メールで   





               行政書士 田中  明事務所