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裁判所をうまく使いこなす方法
〜 法は自ら助くる者を助く 〜
平成10年改正民事訴訟法でこう変わった
平成10年1月1日から改正民事訴訟法が施行されています。 70年振りの改正だそうです。 矢鱈と時間が掛かる非効率な裁判との批判を受けて争点を中心に審理する迅速で充実した裁判、 国民に分り易く利用し易い裁判を目差しています。 今注目の少額訴訟もこの時創設されました。 裁判の流れは以下のようになっています。 → 最大の目玉は、争点整理手続です。 訴えの提起 ↓ 証拠収集手続・・・・当事者照会制度の創設→ 直接相手に必要な情報の提供を求められます。 文書提出義務の一般義務化→ 文書提出命令を利用し易くしています。 ↓ 争点整理手続・・・・準備的口頭弁論 → 争点及び証拠の整理に必要な時に行います。 弁論準備手続 → 争点を整理する為、当事者の意見を聴取して手続きに付されます。 書証や陳述書の取調べが出来ます。 書面による準備書面の創設→ 当事者が遠隔地に居住している場合に出頭しなくて 済みます。 電話会議システムも利用出来ます。 ↓ 集中証拠調べ (口頭弁論)・・・絞り込まれた争点につい、証人尋問・当事者尋問を行います。 また、裁判官の心証に基づく和解勧告が行われます。 → 裁判所外での証人尋問、テレビ会議システム、尋問に代わる書面、FAXの利用が 認められています。 ↓ 判決 |