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               裁判所をうまく使いこなす方法
               〜 法は自ら助くる者を助く 〜
                 
  
「汝は事実を語るべし。余は法律を語らん」
       
(古代ローマの法格言)

  この古代ローマの法格言は当事者と法律家ないしは裁判官との関係を言ったものすが、現在でも
そのまま当て嵌まります。  
 「当事者は事実を語りなさい。ならば私が事実に法律を適用して判断します」という意味です。

  事実を語れとは何があったのかどんな契約をしたのか語れということです。 事実関係を語れと言
ってもいいでしょう。

  もっと具体的に述べます。  「AさんがBさんに100万円貸したが返してくれない。返還請求をした
い。」という相談が、Aさんからあったとします。   Aさんが語るべき事実というのは、この場合「100
万円をBさんに貸した」「返済する約束をした」「返済日は何時までである」「返済日を過ぎてもBさん
は返していない」などになります。  

  当然、これらの事実を裏付ける証拠つまり契約書又はメモの提出も必要です。   
つまり、事実をただ語るだけではだめなのです。   その事実が証拠によって真実であると認定され
なければなりません。  (特に裁判官はこの事実認定を裁判の基礎とします)

  証拠に基づき事実として認定されて初めて、「AさんとBさんには金銭消費貸借契約が成立してい
る」「Bさんには支払の延滞がある」「Bさんには、遅延利息を付けて返済する義務がある」という法律
判断を法律家は出来るわけです。

  結局、法律を適用して解決するには、法律の要件に当て嵌まる事実を語る必要があるのです。
心情的に相手が悪いと分っても事実が揃っていないのでは、法律の適用が出来ないのです。  

 このように法律的な解決を得たいと思ったら、まず事実関係と証拠をきちっんと整理してみなさいと
この法格言は言っているのです。

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