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                 裁判所をうまく使いこなす方法
                    〜 法は自ら助くる者を助く 〜

  <上告受理の申立とは>

  平成10年1月1日の改正民事訴訟法で導入された上告制度で裁量上告制度ともいいます。   
この結果、最高裁への不服申立の手続きには通常の権利上告と上告受理の申立の2つが
あることになりましたが、不服申立の理由がどちらにも該当する場合には両方を同時に申立
ることが出来ます。

権利上告

  →原判決に憲法違反があること又はいわゆる絶対的上告理由にあたる事由があることを理由と
   する時に行うことが出来る(民事訴訟法第312条1項、2項)。

  →最高裁は調査の結果これらの事由があると認めると時は原判決を破棄しなければならない 
    (同法第325条1項)。

                    
上告受理の申立

  →原判決に憲法違反又はいわゆる絶対的上告理由にあたる事由以外の法令違反があること
   を理由とする時に行うことができる(同法第318条2項)。

  →最高裁は原判決に憲法違反その他法令の解釈に関する重要な事項が含まれると認める場合は、
   当該事件を上告審として受理する決定をし、

   その後は上告事件と同様な審査を行い、その結果原判決の結論に影響を及ぼすことが明らか
   な法令違反があると認めるときは、原判決を破棄する (同法第325条2項)。




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