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              裁判所をうまく使いこなす方法!
                〜 法は自ら助くる者を助く 〜

強制執行の実態とは

  判決には強制執行力があります。   強制執行力によって相手の財産から強制的に債権の実現を図る
ことが出来るのです。   どの教科書にもそのように書いてあります。

  ただし、それは相手に財産があった場合の話です。   支払能力のない人を相手に裁判して勝っても絵
に描いた餅なのです。

  財産があったとしても実際に回収するということはそれ程容易ではありません。   一番確実なのは給料
の差押え
です。   会社員や公務員の場合ですと月給の四分の一までは毎月回収出来ます。 
  しかし、退職してしまえばそれで終わりです。
                           
  次に、動産執行になるともっと悲惨です。  動産執行を申立すると執行官が「道具屋」を連れて債務者
の家に行きます。   執行官が付ける値段というのはテレビで二千円とか二束三文ですから計で5万円位
なものでしょう。  道具屋は現金で買うと、それを債務者に10万円で買わないかと言うのす。   

  つまり、債務者は10万円を支払えば元の生活に戻れるというわけなのです。   金融業者が貸倒償却の
条件を作る為にやっているというのが動産執行の現状なのです。

  不動産や預金口座は一応目的の得られる可能性は高いはずです。   しかし、直前に贈与して名義変
更されていれば後の木阿弥なのです。  このように日本の強制執行制度は実効性の点で難があり批判が
強いのです。

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