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裁判所をうまく使いこなす方法!
〜 法は自ら助くる者を助く 〜
民事調停と訴訟はどう違うか イ 調停は当事者が互いに歩み寄って妥協する余地がある場合に利用します。 調停調書には確定判決と同一の効力があります。 → 強制執行が出来るのです。 ロ 相手が出席しない場合や調停案に応じない場合は、調停不調となり解決が得られません。 → 相手が欠席しても訴訟のような不利益は受けません。 ハ 調停は訴訟と違い非公開ですから、秘密が守られます。 ニ 代理人が出席出来るのは、訴訟と同じです。 ホ 調停委員(弁護士その他学識経験者)が双方の意見を聞き、調停案を提示します。 ヘ 調停期日は3回位まで調停室で開かれます。→ 口頭弁論のようなものはありません。 ですので、調停は相手との間に深刻な対立がなく裁判所を間に入れて迅速に解決したいという点で 一致している場合には、非常に使い勝手のいい制度なわけです。 調停は案件の内容によって申立をする裁判所が違います。 民事調停 → 調停の相手の住所地を管轄する簡易裁判所 家事調停 → 相続、家族などの家事案件については、調停の相手の住所地を 管轄する家庭裁判所 |
即決和解とは イ 調停と似た制度が即決和解です。 →和解の相手の住所地を管轄する簡易裁判所に申立ます。 ロ 裁判所外で話合って煮詰まって来た時に、裁判所に申立て、裁判官の前で和解する 手続きが即決和解です。 ハ 和解調書には、確定判決と同一の効力があります。 ニ 訴訟の中で裁判官から和解を勧告されてする和解と違い、訴訟手続きが要らない点で 迅速性、経済性があります。 → しかし、相手が欠席すれば成立しないというリスクを負います。 |