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         裁判所をうまく使いこなす方法!
              
 家庭裁判所では何を扱うのか → 家事審判法で手続を定めています。

家事に関すること及び少年事件を扱う裁判所が家庭裁判所です。

<家事とは何か>

  ・婚約不履行のような男女関係の問題、内縁関係の問題、離婚・慰謝料など夫婦関係の問題、

  ・子の認知・扶養・後見開始・失踪宣告などの親族間の問題、

  ・氏又は名の変更の許可などの問題、

  ・遺言書の検認・遺産分割・相続放棄などの相続の問題

         
相続放棄申述については →参照       検認については → 参照

家庭裁判所の機能としては、家事相談、家事調停、家事審判の3つがあります。

a 家事相談・・・家事に関する問題の解決方法についてアドバイスしてくれます。

b 家事調停・・・家庭裁判所で調停を行うとされているものを扱います。   

 ・乙類調停事件・・・まず調停を行い成立しない場合に、審判に移行して乙類審判事件となる
             事件です。  → 審判をする前にまず調停をするのです。

 ・23条事件・・・・・婚姻の無効又は取消、養子縁組の無効又は取消、協議離婚の無効又は
            取消、認知、認知の無効又は取消、民法773条の規定により父を定めること、
            身分関係の存否の確定などの事件です。

       → 当事者で合意が成立しても直ちに調停成立とはせず、合意を相当と認めた場合に合意に
          相当する審判をします。


      
→ 調停が成立しない場合には人事訴訟を別途提起することになります。


   ※ 「離婚」は民法に規定がないが、調停の離婚が出来るとされています(調停離婚)。  
     
     また、相当と認める時は審判で離婚が出来るとされています(審判離婚)。

       → 離婚の審判がなされない場合は、人事訴訟を提起します
(裁判離婚)。
                                      ↓
    <人事訴訟って何?>  → 人事訴訟手続法に規定されています。

       婚姻の無効もしくは取消、離婚又はその取消、養子縁組の無効もしくは取消、
     離縁又はその取消、子の否認、認知、その認知の無効もしくは取消、民法773条
     に依り父を定める場合、のみを対象とする特殊な訴訟です。
                        ↓
      平成16年4月以降からは家庭裁判所に提起することになりました。
      人事訴訟案件もまず初めは調停に付されます。

            
  ・一般調停事件・・・・人事訴訟法の対象となる家庭内の紛争の内、23条事件に該当しない
               もの、その他一般に家庭に関する事件

c 家事審判・・・家庭裁判所の審判で処理するとされているものを扱います。
         → 非訟事件に分類され、判決は決定といい裁判官は審判官と呼びます。

   家事審判には次の2つがあります。

  ・甲類審判事件 →紛争性が希薄で当事者の協議による任意処分が考えられない為、
               調停の対象になりません


     相続放棄・限定承認の申述受理、   遺言執行者の選任、
     遺言書の検認、 遺留分放棄の許可、遺言の取消、相続財産の管理人の選任、
     相続財産の管理処分、失踪宣告、氏又は名の変更、後見開始の審判、
     養子縁組の許可、死後離婚の許可、などが法定されています。
       → これらは、必ず家庭裁判所の審判に依らねばなりません。
                  
  ・乙類審判事件 
→紛争性が高く当事者の協議による解決が期待されるのでいつでも調停に付せ
            られます。


     相続人の廃除・取消、寄与分を定める処分、婚姻費用分担に関する処分、養育費に
     関する処分、離婚後の財産分与に関する処分、親権者の指定、遺産分割、審判前の
     保全処分などが法定されています。

       
→ はじめ調停をやって、それが整わない場合に審判をします。
                  
<家事調停・家事審判の特徴>

   ・ 調停・審判を申立る裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。 
 
     → 例えば遺産分割の場合なら、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所です。

    しかし、申立人が遠隔地に居住している場合は、管轄外の家庭裁判所で出来ることが
    あります。   

    また、遺産分割協議の場合などで、ある相続人が遠隔地にいて出頭出来ない場合、
    その相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に調査を依頼して調停が成立するように
    図ってくれます。

   ・ 調停も審判も非公開となります。

   ・ 調停調書、審判書には、判決と同一の効力があります。

[コラム]  非訟事件って何?

   家庭裁判所の審判は、非訟事件という類型に属します。

 さて、非訟事件って何でしょうか・・・・?   → 非訟手続法に規定されています。

 非訟事件では、常の民事訴訟である訴訟事件の場合とは違い、簡易な手続で審判官が公権的な判断を
 下すので、口頭弁論は開かれずまた非公開です。   

 判決→決定、控訴→抗告、と呼び方も訴訟事件と違います。

   → なお、家庭裁判所で扱う非訟事件は、家事に関するものに限られます。

 非訟事件には、次の2つのタイプがあります。

 A 非争訟的非訟事件・・・・紛争性が希薄で行政が扱うべきもであるが、沿革的に司法に帰属
                  しているに過ぎないとされているものです。

   (例) 財団法人の寄付行為の補完、株式会社の検査役の選任 → 地方裁判所の管轄です。

      家事審判法の甲類審判事件 → 家庭裁判所の管轄です。

 B 争訟的非訟事件・・・・・法律の条文で、「裁判所は許可を与えることができる、裁判所は変更
              することができる、裁判所は処分することができる」などと
              定められている場合がそうです。
          
   (例) 借地借家法で規定する借地条件変更、DV防止法に規定する保護命令など 
                          →地方裁判所の管轄です
      家事審判法の乙類審判事件 → 家庭裁判所の管轄です。

          

        

                 
              
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