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裁判所をうまく使いこなす方法!
〜 法は自ら助くる者を助く 〜
[訴えの提起後の流れ]
裁判所 →訴状の受理→ 当事者に訴状副本を送達
→当事者に口頭弁論期日の通知書兼呼出状を送付
↓
被告は答弁書を提出 → 原告は準備書面を提出
※ 答弁書も準備書面もFAXで裁判所に送付し、後で原本と差し替えます。
口頭弁論の開始
※ 口頭弁論期日は、訴えの提起から1ケ月半後位になります。
答弁書の書き方
訴状にある主張や事実について納得がいかない場合に、被告が反論として提出する
ものが答弁書です。
書き方は訴状の記載の順序に従って以下のように書きます。
平成 年第 号 事件 → 裁判所からの呼出状に記載があります。
原告
被告
答 弁 書
→ 2回目を提出する場合は準備書面(1)とします。
平成 年 月 日 → 提出日を書きます。
郵便番号
被告の住所
→ 送達先を別に指定することが出来ます。
氏名 印鑑 → 認印でも構いません。
電話番号、FAX番号
〇〇簡易裁判所民事 部 御中
第1 請求の趣旨に対する答弁 → 通常はこう記載します。
1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。
→ 下の<訴訟費用の負担について>を参照して下さい。
第2 請求の原因(紛争の要点)に対する答弁
→ 訴訟の記載に対応するように記載します。
1 請求原因1項中、・・・・・の事実は、否認する。
・・・・・については、不知である。その余は認める。
2 請求原因2項については、否認する。
3 請求原因3項は否認ないし争う。
第3 被告の主張 → 反論を具体的に記載します。
1 → 上記第2の1に対応する主張を書きます。
2 → 上記第2の2に対応する主張を書きます。
3 → 分割払いする意思があるので、本件については和解を希望するなど
と書きます。
証拠方法 → 反論を基礎付ける書証を記載します。
1 乙第1号証の1ないし2 (領収書) → 被告の書証は、乙を付けて呼びます。
なお、原告の書証は、甲を付けます。
2 乙第2号証 (振込票)
添付書類
1 乙号証写し
<答弁書特有の用語について> →この用語は、準備書面でも使用します。
・「否認する」・・・・相手の主張する事実は、事実に反すると主張することです。
この結果、相手はその事実を証拠により立証する必要が発生します。
一方、「認める」と書くと自白したことになり、相手の主張は立証せずに認
められます。
・「争う」・・・反対事実がある場合や法律的な見解が違う場合に書きます。
しかし、やや弱い場合は、「否認ないし争う」と書きます。
何れにしても、相手が立証責任を負います。
・「不知」・・・自分に関係しない事実であるから知らないという主張です。
扱いは「否認」と同じです。
自分に関係する事実の場合は、否認か認めるかの何れかになります。
結局、この何れかを主張されると相手は立証に成功しない限り勝てないのです。
<訴訟費用の負担について>
訴訟費用とは印紙代、送達費用、証人の旅費・日当などをいい、弁護士費用は
含みません。 訴訟費用は勝訴しても相手に請求していないのが実情のよ
うです。 というのは、訴訟費用を実際に請求するには「訴訟費用額確定の裁
判」を起して、裁判所に額を決定して貰うという手続が必要だからです。
※ なお、弁護士費用については、損害賠償請求事件に限り、請求の一部を認
める判例理論が確立されていますが、それ以外ではやはり当事者で負担
するのが通常です。
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行政書士田中 明事務所