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            裁判所をうまく使いこなす方法!
                      〜 法は自ら助くる者を助く 

[訴えの提起後の流れ]

   裁判所 →訴状の受理→ 当事者に訴状副本を送達 →当事者に口頭弁論期日の
                                      通知書兼呼出状を送付   
              ↓
   被告は答弁書を提出 → 原告は準備書面を提出 

     ※ 答弁書も準備書面もFAXで裁判所に送付し、後で原本と差し替えます。
   
        
        
    口頭弁論の開始

     ※ 口頭弁論期日は、訴えの提起から1ケ月半後位になります。


準備書面の書き方

                           
 準備書面には原告が口頭弁論で陳述する事実を記載します。   尤も、訴状でも多くの事実を
記載し準備書面を兼ねている面がありますので、実際に提出する場合というのは被告が答弁書
で争って来た場合が多い
と思います。    その場合には、
その認否と否認する理由を書きます。  
また訴状の記載に不足があると して書記官から指摘されたことなども書きます。


  以下は、答弁書が提出された場合の準備書面の書き方です。


     平成 年    号     事件
      原告
      被告
                      準備書面→ 2回目を提出する場合は、準備書面(2)とします

     平成  年  月  日
                                原告 住所 
                                    氏名         印鑑

        〇〇簡易裁判所 民事  部御中


 
 第1 被告の答弁書中、「第3 被告の主張」に対し、以下のとおり反論する。

      1 ・・・については
否認する。 → 否認する理由を具体的に記載します。

      2 乙1号証の1ないし2の成立は否認する。 → 理由を記載します。

      3 ・・・については否認する。 → 理由を記載します。


 第2 求釈明 
 → 被告の主張する事実に不明な点があった場合、
               裁判官から被告に問い質して欲しいことを書きます
  

                 

     被告の主張中、次の事項を明らかにするよう求める。
      1  
      2



  結局、答弁書も準備書面も裁判官に対して争点がどこにあるかを明らかにし、口頭弁論が迅速に
進められるようにする為のものです。

       なお、少額訴訟では、原則として準備書面の提出は要りません。



<準備書面・答弁書提出のメリット>

  最大のメリットは準備書面や答弁書を提出すると、民事訴訟法により第1回口頭弁論に欠席し
ても出席したものと扱われ
記載のある事実を陳述したものとみなされることです。   

  逆に提出せずに欠席すると、相手の主張を認めたものと扱われ裁判に負けることになります。


  

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