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                 裁判所をうまく使いこなす方法!
                 〜 法は自ら助くる者を助く 〜   

訴状の書き方

 下記は、東京簡易裁判所で使用されている訴状のひな型です。

  1枚目.訴状(表紙)、 2枚目当事者の表示、 3枚目
.請求の趣旨及び紛争の要点 
   
   ※ この3枚をホチキスで左綴したものが、訴状です。

   ※ これは少額訴訟用ですが、「少額訴訟による審理及び判決を求めます。本年、私が
     少額訴訟により審理及び裁判を求めるのは、 回目です。」という文言を削除すれば、
     簡裁の通常訴訟でも地裁の訴訟でも使えます。  → 
少額訴訟についての詳細

   ※ なお、訴状のひな型は、裁判所によって若干違っています。
      しかし、法定の記載事項が揃っていればどこの裁判所でも受理されます。
                         
 もう少し実務的に説明致します。   

1 訴状表紙 →事件名・・・・該当する事件名にレ点を入れます。

          日付け・・・裁判所に提出する日を記載します。

          原告の署名・押印・・・・・パソコンで氏名を記名して押印する方法でもよいです。

          裁判所名・・・・
被告の住所地を管轄する裁判所です。

          収入印紙の貼用・・・・請求金額に対応する印紙を張ります。
       
2 当事者の表示 →原告と被告の氏名、住所、電話番号、FAX番号をそれぞれ記載します。  
             なお、訴訟を起す方が原告、訴訟を訴えられる方が被告です。
             原告と被告のことを当事者といいます。

    ※ 原告は、訴状の謄本その他裁判所からの書類の送付場所を自宅以外に指定したり、 
       受取人を別に指定したりすることが出来ます。

    
※ 被告を会社等の法人とした場合は法務局で登記事項証明書を取得し添付します。

    ※ なお、FAXは平成10年の改正民事訴訟法から広く利用されるようになりました。

3. 請求の趣旨 →請求する金額を記載します。遅延利息も請求出来ます。
 

  紛争の要点
 →請求を理由づける事実を具体的に記載します。  
 
           要するに、敷金返還訴訟ならば、いつ賃貸借契約を締結しいつ敷金を渡したか。   
           明渡し時に修繕費を敷金から控除され僅かしか返還されていないが、借主の責めに
           帰せられる損耗・損壊はないので全額返還されて然るべきである等々。
           事実を時系列的に日付や金額を上げて具体的に分かり易く書きます。

   ※ 民事訴訟では証拠によって立証出来ることが勝つ為の条件です。

     
契約書や領収書などの証拠を書証といいますが、これを添付書類として記載します。

期日変更の仕方

  
期日変更の申請をして裁判所が理由ありと判断すれば認められます、

    ただし、期日変更には以下の要件が必要です。

    A  弁論準備手続の期日及び弁論準備手続を経ていない口頭弁論期日の場合

          
 → 弁論準備手続とは、口頭弁論を開く前に行う争点整理手続です。

        最初の期日・・・・・・顕著な事由又は当事者の合意が必要です。

        その後の期日・・・・顕著な事由が必要です。

    B 弁論準備手続を経た口頭弁論期日の場合

       すべての期日・・・やむを得ない事由が必要です。→ 顕著な事由より更に重大な事由です。

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