トップ > | <消費者と個人を支援するサイト > | 自己破産 | サイトマップ |
自分で出来る法的手続
支払督促 少額訴訟 特定調停 自己破産
自己破産
カード会社や消費者金融会社から無担保のローンを借りたり返したりしている内に、
借金が膨らみ返す為に借りる自転車操業になってしまった。 毎日督促の電話が矢の
ように掛かって来る。
こんな借金地獄から早く抜け出したい。 毎月の給料から支払える限度をはるかに
超えている。 不動産その他財産はほとんどない。 そんな人に適した債務整理の
方法が自己破産です。
[破産管財人を選任しない同時廃止の場合の流れ] 自己破産の申立 破産開始決定申立書・・・裁判所によって違いますので、申立をする裁判所の書式に従って下さい。 ※ 免責の申立は自動的になされます(平成17年1月1日改正から) 1 申立人の住所を管轄する地方裁判所又はその支部へ提出します。 添付資料・・・・債権者一覧表、滞納税金等一覧表、資産目録、陳述書(現在の状況、家族関係 等、住居、身上関係、破産手続開始の原因となる事実が生ずるに至った事情等、 債権者との状況等、家計全体の状況等)、住民票、通帳の写し、 封筒(各債権者毎に1通、申立人宛3通、住所を記載し80円切手を貼用する) ※ その他場合によって必要な書類があります。 例 戸籍謄本 →申立後に住所や本籍を変更した場合 保険証書 →過去2年間に解約した場合 費用・・・・・ 収入印紙1,500円、予納金10,290円[同時廃止の場合に限る] 予納郵券 80円×2、10円×1 ※ なお、弁護士に依頼すると、報酬が30万から60万円掛かります。 2 1,2ケ月後に呼出され裁判官と面接し、問題なければ破産開始決定が下ります。 「支払不能」が要件です。 つまり、月々の返済可能額では3年以内で返済出来 ず新たな借入れを必要とするような場合である。 また、不動産その他の財産が あっても簡単に処分出来なかったり、処分してもなお返済可能額を上回る債務が ある場合も支払不能となる。 ↓ 同時廃止 破産手続きの費用も捻出出来ない程に財産が少なく、免責について調査の必要がない 場合、破産管財人を選出せずこれで破産手続は終了します。 (破産手続の開始と同時に破産手続を終了させるので、同時廃止といいます) ↓ 債務者の財産に変更はなく、債権者への返済も全くなされません。 ※ なお、破産手続費用がある場合や費用がなくても免責について調査が必要とされた場合 →破産管財人が選任されて少額管財事件となります。 しかし、調査の結果配当すべき財産がないと判断された場合 →破産手続はこれで終了します。 これを異時廃止といい、免責の申立が出来ます。 3 審尋期日・・・・1ケ月後に裁判官と面接 → 浪費やギャンブルで著しく財産を減少 させたり過大なした場合などは、 ↓ ↓ 免責決定・・・審尋期日から1ケ月後、官報で公告される。 免責不許可決定 ↓ 免責決定の確定・・・・公告の2週間後 ↓ 債務者は債権者に対する全債務の責任を免れ、同時に復権します。 (税金などは免れません) <少額管財事件とは何か?> 平成11年から東京地裁など一部で行なわれている制度で、予納金が最低で20万円位に 抑えられる上、手続きも2〜3ヶ月以内で終わるというメリツトがあります。 短期間で終われるか破産管財人による調査が必要である為、この制度を利用するには 必ず破産申立代理人弁護士を付ける必要があります。 |
[自己破産・免責のメリット] 1 破産申立の通知又は弁護士、司法書士に債務整理を委任した旨の通知を受けた貸金業 登録業者、クレジット会社、取立ての委託を受けた者が、正当な理由もなく支払請求(債 権の取立て)をすることは出来ません(金融庁ガイドライン)。 ただし、破産宣告前なら強制執行は禁止されません。 2 破産宣告後は免責前であっても、債権者の強制執行が禁止されます(平成17年1月1日改正)。 3 現金は、99万円まで処分の対象とされない自由財産となります。 また、現金以外の預金や生命保険解約返戻金なども、20万円くらいまでなら裁判所の裁量に より自由財産とすることが出来ます。 →平成17年1月1日改正 4 自動車は普通乗用車なら製造後7年以上経過したもの(軽自動車・商用の普通自動車なら5年 以上経過)は、無価値とされそのまま利用可能です。 5 家財道具など差押の禁止された財産も自由財産となります。 6 債務者は、破産宣告以後の収入を自由に処分出来ます。 7 破産宣告があると就けない職業や資格も復権により就けるようになります。 職業 → 弁護士、公認会計士、司法書士、行政書士、税理士、宅地建物取引主任者、 不動産鑑定士、土地家屋調査士、生命保険募集員、損害保険代理店、 建設業者など 私法上の資格 → 後見人、保証人、遺言執行人、会社の取締役、監査役など 8 官報に記載されても、誰も見ないので知られることはまずありません。 9 戸籍や住民票には、記載されません。 10 選挙権の制限も受けません。 11 会社は、破産を理由に解雇出来ません。 12 破産者名簿の記載も、復権により抹消されます。 [自己破産のデメリット] 1 破産宣告の効力は、保証人にまで及びません。 2 金融機関やクレジットの利用が5年〜7年は出来なくなります。 ただし、口座開設は可能です。 3 免責の再申立は7年間出来ません(平成17年1月1日改正で10年から7年に短縮) 4 官報と市町村役場の破産者名簿(本籍地で管理)に記載されます。 |