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  内容証明は心理的プレッシャーを与える仕掛け

                                ブログ 法は自ら助くる者を守る


  郵便局配達員の乗った赤いバイクが会社の玄関前に止まり、インターフォンで内容証明郵便の
配達を告げ受取印を求めます。   配達員から受取証への押印と引換えにいつもの郵便とは違う
見慣れない内容証明郵便が相手方に手渡されます。
 
 なお、受取るのは社員でも構いません。  また受取人に法人名のみを記載しても送達は
  可能です。


  内容証明郵便の受取人(株式会社なら代表取締役社長)が何事かと恐る恐る開封して見ると、
丁寧ではあるがとても重々しい調子で強い意思表示を通告する内容の文書が入っていて、下を
さっと見ると「作成代理人行政書士〇〇」の連名があるではないか・・・。  

 さらに本文をよくよく読んでみると、「本書面到着後7日以内にご返答を戴けない場合には
法的手続きを取らざるを得ませんのでご了承下さい」などと書いてある。

  これを読んで誰が一体安閑とし居られるでしょうか。  

 普通の神経の社長さんだったら「契約はどうなっているのか、法的手続きを取るとは物騒な話
ではないか、裁判沙汰になったとしたら会社にとって不名誉なことだ、出来ればその前に話合い
で解決できないものか」と色々思い悩むのが自然ではないでしょうか。

                         
  もちろん、相手方と主張の対立が激しくて話合いでまとまりそうもなく法的手続きに移行する
しかない場合もあります。
  しかし、先方が支払期限はまだ来ていないと勘違いしていたとか手落ちが自分の側にあった
とはっきり了解すれば、電話を掛けて来たり反応を示してくれて解決に至ことも多々あるのです。

  このように、内容証明郵便とは相手に心理的プレッシャーを与えて何らかの反応を呼起こす
合法的な仕掛けなのです。


  内容証明郵便が最もよく使われるケースを一つ上げてみましょう。
請求書を送っても電話で督促しても相手がノラリクラリして中々払って来ない。  注文の商品は
ちゃんと納品して売掛金の支払期限もとっくに過ぎているのに、連絡もないし、相手方が払って来
ない理由もよく分からない。

  通常の督促ではもう埒があかない、もう待てない、何かもっと相手に強いインパクトを与える
請求方法
はないものか・・・・・?    こんな膠着した状況に突破口を開ける最も有効な手段、
それが内容証明郵便だといってよいでしょう。


                行政書士田中 明事務所

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