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  内容証明郵便の証拠力                

  裁判になった場合内容証明を裁判所に提出すれば証拠として採用して貰えます。  
逆にだからこそ将来の裁判を予想して内容証明郵便にするのです。

  民事裁判では、証拠によって事実認定がなされます。  証拠がすべてであり有利な証拠を提出
した方が勝つのです。   ですから、裁判所が内容証明郵便を証拠とし採用してくれればこっちが
断然有利なることは明らかです。

  結局、裁判で争点になるのは、先の売掛金請求の場合でいえば契約があったか、納品はあったか
支払期限は到来しているかなどです。  仮に契約の成立も納品も認定されたとして支払期日はどうも
初めから定めていないようだとしましょう。     民法では、支払期限を定めていない場合、催告をし
た時に弁済期が到来します(民法412条3項)。    請求書の控えがなくても
内容証明郵便で催告
(請求)してあればもう大丈夫です
。   

  つまり、
催告の内容証明郵便を裁判所に提出すれば、催告をしたこと、弁済期が到来してい
ることを認定してもらえるのです。
  
 これが
内容証明郵便に強い証拠力があるということの意味なのです。    
               参考 → 内容証明郵便の証拠力

  後は「被告は金〇〇円に年6%の遅延損害金を付加して、原告に支払え」という判決が下りるのを待
つだけです。   
このように内容証明郵便という証拠があるかないかが裁判の勝敗を左右する
ほどに決定的な場合だってあるのです。
   それくらい重要な文書が内容証明なのです。

                        




                行政書士 田中  明事務所

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