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自分で出来る法的手続
支払督促 少額訴訟 特定調停 自己破産
支払督促 (従前の名称は支払命令)
売掛金、未払い賃金その他の金銭債権の請求に限定して利用出来ます。
売掛金の請求を内容証明郵便でしてみたものの相手方から反応がない。 証拠は十分揃って
いるのにこのまま泣寝入りか。 それも何とも悔しい。
自分で出来る法的手続きがあったらやって見たいという方に最適の法的手続きが支払督促です。
[支払督促申立手続きの流れ] イ 支払督促申立書の提出 → 相手方の住所地を管轄する簡易裁判所へ提出します(郵送も可能です)。 ※支払督促申立書の書き方・・・A4の用紙を使用し、縦置き横書きで。 [パソコンでOK。 フォントサイズは12pt以上] ・相手方が法人なら商業登記簿謄本(登記事項証明書)を添付します。 ・契約書の添付は要りません。 ・提出時に申立手続費用を印紙と切手で納付します。 申立手数料表 印紙代計算機 ロ 裁判所書記官が督促手続きの要件にあっていることを確認した後、発送します。 相手方の審尋などもありません。 ハ 支払督促が送達された相手方は、2週間以内に異議の申立が出来ます。 ↓ 異議の申立には不服理由が不要です。 ↓ 異議の申立があると通常訴訟に移行します。 ※ 訴額が140万円超なら地方裁判所になります。 ニ 異議の申立がなく2週間経過した日から30日以内に、債権者は仮執行宣言の 申立が出来ます。 ↓ 仮執行宣言付きの支払督促が再び送達されます。 ↓ 2週間以内に異議の申立があるとやはり通常訴訟に移行します。 ホ 異議の申立がなく2週間経過すると確定し、判決と同一の効力を持ちます。 ↓ 強制執行が可能です。 |
[支払督促の留意点] ・支払督促は簡易迅速に債権者の権利を実現させる為の特別な手続きであり、裁判所書記官 の権限で行うものです。 → 「訴訟」とは別箇の手続きである為、裁判所の合意管轄があっても支払督促には 適用されません。 ↓ 従って、申立をする裁判所は常に債務者の住所を管轄する簡易裁判所です。 また、公示送達による送達は認められていませんので、住所不明の相手に する申立ては出来ません。 <支払督促と時効援用について> 時効が完成している債権について支払督促が来る場合には、以下の通り対応致します。 イ まず、上記の督促異議の申立のなかで時効援用が出来ます。 ロ 督促異議の申立をしないで仮執行宣言付支払督促が確定してしまった場合でも裁判所 書記官の手続きである為、確定判決のような既判力がありません。 よって、請求異議訴訟を提起してそこで時効援用を主張します。 ハ 強制執行をして来た場合であっても強制執行停止の裁判を申立て、時効援用を 主張します。 |
[支払督促のメリット] ・ 契約書、借用書など証拠が揃っている場合、訴訟になっても相手方は負ける可能性が高い わけですから、支払督促の送達で払ってくることがあります。 ・ 仮に通常訴訟へ移行しても和解を勧告されることが多く、支払の条件が変わることが あっても、債権回収が何もしないより前進します。 ・ 支払督促の送達は、契約書がない場合でも構わないわけですから、プレッシャーを掛ける 意味で、イチカバチカでやって見ることも出来ます。 ・ 郵送で申立が出来、費用は訴訟の半分で済みます。 [支払督促のデメリット] ・ 相手方から異議の申立があると訴訟に移行し、裁判所に出頭しなければならず、 きちっとした準備書面も用意しなければなりません。 |
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