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クーリングオフはこうやってせよ!
<行為規制と罰則、主務大臣による必要な措置>
1 禁止行為 (特定商取引法第6条) 以下の行為が禁止行為です。 → 販売契約を取消出来ます。 違反者には刑事罰が適用されます。 イ 契約締結の勧誘に際し又は契約の解除を妨げるために、契約に関する重要事項の不実 の告知(虚偽説明)をする(特定商取引法第6条1項) 契約締結の勧誘に際し、故意の不告知 (特定商取引法第6条2項) ただし、取消は知ってから1年以内で契約から5年以内に限る。 罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はその併科 訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引 販売取引の5つの形態に適用されます。 ロ 販売目的を隠蔽して一般人の出入り出来ない場所に誘い込むこと ( 特定商取引法第6条3項) → 訪問販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引の3つの形態に適用されます。 罰則は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、又はその併科 ハ 契約締結の勧誘に際し又は契約の解除を妨げるために威迫・困惑行為をする (特定商取引法第6条4項、同法第34条4項、同法52条3項) 例 長時間に渡る執拗な勧誘など 罰則は1年以下の懲役又は200万円以下の罰金、又はその併科 ※ 平成21年12月1日に改正割賦販売法により上記イがあった場合に、クレジット 契約を取消すことが認められました。 また、監禁があった場合には消費者 契約法第5条によりクレジット契約の取消が出来ます。 ニ 通信販売においてファクシミリ広告を請求していない消費者に対しファクシミリ広告 を提供すること(オプトイン規制、平成29年12月1日の改正)。 2 主務大臣により必要な措置が出来る行為 主務大臣は以下の行為があった場合に取引の公正及び消費者の利益が著しく害される おそれがあると認めた時は、業者に対し必要な措置を講ずべきことを指示出来ます。 ↓ 主務大臣は取引の公正及び消費者の利益が著しく害されるおそれがあると認めた時 又は指示に従わない時は2年以内の期間に限り、業務の全部又は一部を停止することが 出来ます。 また、業務停止命令は公表する義務があります。 特定商取引法第7条、 省令第7条 a 指示対象行為 イ 債務の履行拒否・履行遅延 ロ 重要事項の不告知 ハ 迷惑を覚えさせる勧誘 ニ 判断力の不足に乗じた取引 ホ 適合性に反する勧誘 ヘ 虚偽の事実を記載させる行為 ト つきまとい行為 チ 消耗品のクーリングオフ妨害 b 特定商取引法第6条の禁止行為 c 販売目的を隠匿して訪問販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引を 行った場合 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供販売に係る書面の不交付、 記載の不備、虚偽記載の場合 平成29年12月1日から業務停止を命ぜられた法人の取締役やこれと同等の支配力を有すると 認められるもの等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立しして継続すること等が 禁止されました。 違反した場合、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金 が課せられることになりました。 また、公示送達の手続きも導入されました。 3 その他の罰則 ・訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供販売に係る書面の不交付、記載の不備、 虚偽記載の場合 →100万円の罰金 ・改善指示処分に違反した場合 →100万円の罰金 ・連鎖販売取引及び業務提携誘引販売取引に係る書面の不交付、記載の不備、 虚偽記載の場合 →6月以下の懲役又は100万円以下の罰金、又はその併科 ・業務停止命令に違反した場合 →2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、 又はその併科 4 主務大臣に対する措置請求 (特定商取引法第60条、省令47条) 何人も主務大臣又は都道府県知事に対して、取引の公正及び消費者の利益が著しく 害されるおそれがあると認めた時は、その旨を書面により申出て、適当な措置をとるべき ことを求めることが出来ます。 |