行政書士もぐもぐ......自分流情報発信 第44号
平成18年11月22日発行
今回の目次
□ 最近の遺言執行事情
□ 風俗営業許可申請をやって見て
□ 最近の遺言執行事情
2年前、ある方の公正証書遺言の作成に立会い、私も証人の一人になりました。
先日、遺言者がなくなったとの連絡があり、遺言執行の代行を依頼されました。
遺言者に配偶者と子はいません。
でも、大正生まれの人ですから、ご兄弟が多いのではと思っていますと、
案の定、ご高齢にも拘らず4人の方がご存命でした。
これら戸籍謄本等の収集に1ケ月たっぷり掛かりました。
次に、金融機関の口座解約手続きになりますが、
日本郵政公社に相続センターが出来ていました。
以前は郵便局の窓口でやっていた解約手続きが全てセンターに集中する
ことになったのです。東京三菱銀行は前からセンターでやってましたが、
郵便局も倣ったということです。
もちろん、本人の委任状があれば代理人が手続き出来ます。
手続きに関する質問もセンターで受付けます。大変利便性がよくなりました。
日本郵政公社になって、お客さま第一主義が浸透して来たのです。
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前はどうだったか・・・・。
窓口の担当者の説明が分かり難く、何度も足を運んでも半年経っても
解約して貰えないと、私の事務所に駆け込んで来たものでした。
まるで、一昔前の役所仕事・・・、それこそ博物館ものの対応だったのです。
しかし、郵便局が変わったとは言え、相続手続きが戸籍謄本等の収集を始め、
煩瑣であることに変わりはなく、行政書士の需要が増えても減ることは
ないはずです。
□ 風俗営業許可申請をやって見て
まもなく登録後丸4年となります。
契約や相続その他民事法務が中心で、内容証明郵便を月に3、4通書いてました。
内容証明郵便の依頼が半月も来ないと腕がムズムズして来ます。
それくらい私は内容証明郵便を書くのが好きなのです。
内容証明郵便を業者に送り付けて、逆に拗れてしまったという経験が
ありません。1通の内容証明郵便で悪徳業者は沈黙してくれるのですから、
遣り甲斐があります。
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さて、4年目ともなれば地元の人からも依頼が増えて来ます。
段々本来の行政書士のあり方、つまり地域密着型になって来ます。
そして、とうとう風俗営業許可申請がありました。
経営者は増築してキャバレーからクラブに変更するという。
構造変更でいいかと思っていると、警察に確認して見ると間違いでした。
営業所床面積が2倍以上になる増築は、新規になるのです。
また、ダンスホールの設備がない場合、1号ではなく2号になり、
1号から2号にするのもやはり新規申請となるのです。
経営者が最初構造変更でいいと強く拘るので、
私は県警本部まで聞きに出かけて行き、
規則・通達集を見せられ、新規申請となる根拠をやっと納得出来ました。
こんな風に、許認可業務というのはまず警察に聞くことが肝要なのです。
自分勝手な思い込みや本の勉強だけでは危なっかしいと悟った次第です。
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