行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第43号
             平成18年9月22日発行 

            今回の目次
        □ 最近のクーリング・オフ事情
        □ アポイントメント・セールスについて



    □ 最近のクーリング・オフ事情

  悪徳商法対策として、クーリング・オフほど有り難いものはありません。
理由の如何を問わず契約の解除が出来、しかも返品の送料は業者負担です。
違約金などを請求されることもありません。

 ですから、業者としてはクーリング・オフされては元も効もないのですから、
されないような営業をすべきなのです。
しかし、悪徳商法は一向になくなりません。
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 さて、クーリング・オフには8日とか期間の限定があります。
当事務所に相談のある案件というのは、大抵この期間は過ぎています。
 しかし、だからと言って少しも慌てることはないのです。
契約書に不備があれば無制限に出来るからです。

 私の最初の仕事は、契約書をFAXで送って貰い契約書をじっくりと読むことです。
そして、契約書には不備が必ず見付かるものです。
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 例えば、契約の目的物に関する事項では、
商品名および商品の商標または製造者名を記載する必要がありますが、
商品の商標( トレードマーク、サービスマーク、又はブランドともいう)または
製造者名の記載がないことが多いのです。

 商品名も販売業者が付けた名称をただ書けばいいというのではなく、
誰でも分かる品名、つまり布団とか宝石とか普通名詞を併せて書く必要があるのです。
これは、経済産業省令にあります。

 悪徳業者というのは、なぜか難しい名称だけを連ねるだけで、
普通名詞を併記しないので第三者から見てどんな商品なのか
分からないということが多いのです。


    □ アポイントメント・セールスについて

 商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請することを、
アポイントメント・セールスといいます。
例え契約した場所が店舗や営業所であっても、訪問販売として扱われ、
クーリング・オフが出来ます。

 さて、平成16年11月11日の特定商取引法改正により、
販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に呼び込んで勧誘する行為は、
罰則を伴った禁止事項となりました。
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 先のアポイントメント・セールスの定義と微妙に違います。
これはアポイントメント・セールスの禁止というよりも、公衆の出入りしない場所に
呼び込むようなアポイントメント・セールスを禁止しているのです。

 結局、クーリング・オフが出来ることは何れも同じですが、
公衆の出入りしない事務所だった場合には、
民法90条の公序良俗に反し無効となるでしょうし、
業者は6ケ月以下の懲役又は100万円以下の罰金という罰則の対象になる
ということです。

 以上は、『特定商取引法ハンドブック第3版 』(平成18年2月25日発行)を読んで、
目からウロコを経験したところです。
 本当にこの本は、行政書士の民事法務になくてはならない宝書です。

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