行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第34号
             平成17年10月26日発行 

            今回の目次
        □ 究極の悪徳商法・・・二次被害
        □ 事務所だより・・・HPの追加内容


 
   □ 究極悪徳商法・・・二次被害

 一度騙された消費者が、また騙されるのを二次被害といいます。
会員権商法というのがあります。

 旅行サービス、レジャー施設、ホテル、商品購入その他が割引特別料金で利用出来るという
クラブ会員権を売るように装い、クレジットでパソコン資格ソフトなどを買わせるものです。
クレジットの名目上は商品にすると偽って、高額な商品を買わせるのが狙いです。

  クラブの規約のどこにも会員権の購入なんか記載されていません。
初めからそんなものは存在せず、販売の対象でもないのです。
クラブを利用して見て、利用価値がほとんどないことを知らされます。
学生など若者が電話で喫茶店に誘い出されて被害に遭っています。
                   ж

 2年くらいすると、今度は別な業者から電話が掛かって来て、
あのクラブは生涯契約だから解約すると、200万円以上の違約金を取られるが、
60万円支払えば解約手続きをしてやろうと持ち掛けて来るのです。

 実はこれも嘘で、解約しても違約金なんか請求されません。
しかし、これにまんま引っ掛かってしまい、消費者金融と契約させられて
借りた60万円をまんまと騙し取られてしまいます。これが二次被害です。

 当事務所にも相談があり、事情を説明してサラ金業者とは
将来利息はカットということで和解出来ました。
                   ж

 また、支援金支給商法というのがあります。
内職商法の被害者に電話を掛けて来て、
支援振興協会から支援金や補償金が支給されるので、
内職商法の損害を補填出来るからと勧誘し、
制度利用の前提として般旅行業務取扱主任者の教材を
クレジットで買わせるものです。

 国家試験の合格率は13%位で簡単ではな
結局補償金の支給は得られないと後で知ります。 
                  
 クレジット代金の支払なら支払停止の抗弁で対抗出来ます。
しかし、既払い金の返還となると、極めて困難となります。
 
 日頃から悪徳商法についての感性を磨いて置くのが、
最大の予防策としか言いようがありません。
 


   □ 事務所だより・・・HPの更新

  10月は、HPの更新に力を入れました。
HPを開設して丸2年ですが、法改正があったり、
事例を勉強したり、追加・訂正したいことが溜まってました。

 そして、目ぼしいページは改めて検索エンジン500とかリンク集1500などに登録しました。
バナーを貼り付ければ、無料でやってくれる業者がありますし、有料でも5000円程度です。
 実際これをやると2、3週間でぐんと上位に顔を出して来ます。

 検索で上位表示になれば、相談が増えます。
依頼者の相談が増えれば、調べたり勉強する機会が増えますから、
どんどんとHPに補充させるべき材料が蓄積されて行くといういい循環になります。
 これがインターネット行政書士の最大の楽しみでもあるのです。

 10月に追加した大きなものは、下記です。是非ご覧下さい。

     かしこい遺言書を残そう! の中の
      ・ 
[コラム]    
      ・ 公正証書遺言が無効とされるケースとは?


   ※ ご感想・ご意見をお寄せ下さい。
      →メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp





    発行者  :  行政書士 田中 明 事務所
 〒239-0822  神奈川県横須賀市浦賀町5丁目50番地211    
             TEL・FAX   046-843-6976
   マガジン説明用Webページ : http://lantana.parfe.jp/melmogu01.html
    内容証明郵便でブレイク! : http://lantana.parfe.jp/   
   インターネット法務支援室  : http://lantana.parfe.jp/seotope.html
-------------------------------------------------------------------
  このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行
 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000110319.htm からできます。