行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第27号
             平成17年2月22日発行 

            今回の目次
        □ 和牛の飼養委託契約に注意せよ!
        □ リース契約の構造



 □ 和牛の飼養委託契約に注意せよ!

 業者から和牛を購入するも和牛は預けたままにして飼育を業者に委託し、
配当を貰うという契約は、現物まがい商法になります。
 利回りは年7、8%あるので、銀行の定期預金より全然有利ということで、
奥様方が箪笥預金をこっそり運用しているようです。

 しかし、これは結構要注意です。
配当はあるものの元本の返還になると、
なにやかやと理屈を付けて契約の継続を勧めるというのです。
                    
 契約期間が終了しているのに保管し続けられる法的な根拠は、
全くありません。
出資法にも違反するでしょうし、預託法にも違反する行為です。
 しかし、担当者の継続勧誘の話術が中々巧みで、
どうにもならないという相談が当事務所にもありました。
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 預託法というのは、「特定商品等の預託等取引契約に関する法律」が正式名です。
やや昔に豊田商事事件というのがありました。
ゴールドを買って預け配当を貰うという契約ですが
実際にはゴールドなどは全く会社の金庫に存在しない悪徳商法で、
結局多くの老人が騙されて老後の資金を失うという悲惨な事件でした。

 これを契機に昭和61年5月に出来た法律で、
平成9年8月から牛などの哺乳類や鳥類が特定商品に加えられました。
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 契約金の返還遅延は、
預託法の第5条で禁止する「不当に遅延させること」に該当
します。
しかも、本条違反に対しては、監督官庁が業務停止の処分をすることが出来ます。

 これが発動されれば、新聞には公表されるし、業者には大きな打撃となります。
にも拘らず、なぜ契約更新をしつこく勧誘するのか・・・・。

 和牛の価格変動と関係があるらしいことは分ります。
会社としては、高い時に売って利益を出したいのでしょう。
しかし、この会社の方針は直接契約と関係ないことであり、
そこまで会社に協力する義務もないのです。

 内容証明郵便を送ったところ、委任状があれば代理人とも協議に応ずるという。
いよいよこれから、業者の身勝手な屁理屈と戦うことになります。


  □ リース契約の構造

 リース契約を結ぶのは、法人が主だと思います。
ですから、当事務所に相談が来ることはあまりありません。
その為、勉強する機会がないまま過ごしていて、
突然相談されて慌てました。
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 通信回線の工事と電話機器100万円程を、リースにするという。
しかし後でコストを試算した結果、あまりメリットはないという結論になり、
合意解除することになったとのこと。

 そこで覚書の作成を依頼して来たわけですが、
依頼主は大層リース契約のことを気にしている。
契約書の裏を読むとリースの中途解約は出来ないとあるが、
今後リース料は、本当に発生しないのか不安だというのです。

 もっともな不安ですが、しかしそれはリース契約が成立している場合の話です。
リース会社からはまだ確認の電話はないというから
成立していないはずと思いながら、
リース会社に確認して見ますと、やっぱりまだ成立していませんでした。
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 間一髪でセーフだったわけですが、
リース契約とはそもそもどんな契約構造なのでしょう。

 要するに、顧客が希望する商品を業者からリース会社が買い、
先に代金を業者に一括払いして、それを顧客に貸し、
顧客からは代金に手数料を付加して、
7年とかの期間に分割して支払って貰うという構造なのです。
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 リース契約が成立すると、リース会社に商品の代金を業者に支払う義務が生じる為、
顧客の一方的な都合での解約に応じるわけにはいかないのは当然なのです。
 リース契約では、支払停止の抗弁も出来ません。
業者のメンテナンスなども条件にしていて、業者が倒産したら、
リース料はやはり支払い続けなければならないのかなど、
中々問題があるのがリース契約だ実感したのでした。

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