行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第20号
             平成16年7月24日発行 

                今回の目次
           □兼子仁都立大名誉教授のエール
           □ アフィリエイトって面白い



   □兼子仁都立大名誉教授のエール

 行政書士の未来を明るくしてくれる学者と言えば、
兼子先生が一番ではないだろうか・・・・。
 行政書士の代理権に関する先生の解説ほど、
元気付けられるものはないからです。
               
 その兼子先生が、とうとう神奈川県行政書士会の研修会に現れました。
7月22日のことです。猛暑にも拘らず、多くの行政書士が集まって来ました。
 テーマはもちろん行政書士の代理権。
 行政書士に代理権が付与されて2年が経つというのに、
兼子先生のような考えが必ずしも定着していないらしいのです。
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 行政書士は、弁護士法72条の絡みでどこまでやれるのか・・・・・。
特に民事法務を志す者にとって、それはいつも頭の隅に渦巻いている問題です。
その問題に、兼子先生ほどスパッとした回答を与えてくれる人はいません。

 そこで、まだ熱い内に兼子先生の解説を整理して見ましょう。
 兼子先生によれば、弁護士72条の法律事務とは法律事件のこと、
つまり法的紛争事件のことである。
 弁護士の独占業務は、この法律事件だけであり、
それ以外の法律事務は誰でも出来るのである。
 次に、行政書士は契約書を代理人として作成出来ることになっている。
2年前の改正で、契約書の代理作成が行政書士の法定業務となってからです。
もちろん代理作成は誰でも出来るが、行政書士には行政書士法により守秘義務等の
規制があるので、行政書士の方が信用度は当然高いわけです。
そこにわざわざ法定業務とされた意味があります。

 では、行政書士は作成代理にとどまるのか・・・・。
兼子先生は、明解にそれを否定される。
 根拠を職業選択の自由に求め、委任があれば、契約代理、
つまり相手方と交渉し契約締結まで出来るとします。
これを兼子先生は、法定外業務と呼びます。
ただし、他の士業法で禁止する業務はもちろん出来ません。

 そこで、法律事件ではない場合の契約代理なら、
弁護士法で禁止していないのであるから、
行政書士が出来るという理屈になるわけなのです。
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 最後に、裁判所関係の書類作成について、先生がふと漏らした言葉が嬉しかった。
司法書士法との絡みで代理作成は出来ないが、代行作成ならよいとおっしゃる。
 裁判所は官公署に含むから、その書類作成は当然出来、また
書類作成に関する相談料として報酬を請求することも出来るといわれました。

 私は先輩から代行作成ならいいのだと聞いてはいました。
しかし、理論的な説明に乏しいこともあって、何時もどこから蟠りがあったのです。
 しかし、これで完全に氷解しました。
兼子先生は、行政書士の民事法務という分野の基盤整備をやってくれているのです。
実に有難い学者です。


    □ アフィリエイトって面白い

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                  ж

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