行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第17号
             平成16年4月11日発行 

            今回の目次
        □ 私の任意整理考
        □ 提携弁護士って何?



   □  私の任意整理考

  任意整理とは、裁判外でする私的和解のことです。
サラ金などの多重債務者が、主に利用しているアレです。
最近注目の特定調停は、任意整理のいわば裁判所版です。
いずれも、利息制限法で再計算した残元本を3年以内で分割返済し、
将来利息はカットというのが和解の条件だからです。

 特定調停は自分でやると、費用が掛からないという利点がある反面、
裁判所に行く日を空けねばなりません。
一方、任意整理は弁護士か司法書士に依頼する為、
かなり費用が掛かります。
 どれくらい掛かるかというと、1社4万が相場で、弁護士によっては、
成功報酬として減額総額の10%をさらに取るところもあります。
 結局、8社の任意整理なら最低でも32万円掛かります。
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 唯でさえ台所事情の苦しい多重債務者から、こんなに取っていいのか・・・・。
そもそも任意整理とは、弁護士でないとやれない高度な法律事務なのか・・・・。
 私は、最近この感慨に捉われることが多いのです。

 任意整理なんてまことに単純な事務で、
どこが一体法律的に難しいというのか・・・・これが私の率直な気持ちです。
要するに、取引経過を請求して、再計算後の残債務で示談するだけなのです。

 現在、任意整理をやれるのは、弁護士と認定司法書士だけとされます。
認定司法書士については、近時の法改正で一定の限度で認められています。
つまり、これまで弁護士の独占だった「裁判所外の和解」という
「法律事務」が、司法書士にも解禁されたわけです。
ですから、行政書士が業者と和解交渉すれば、原則として違法なのです。
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 では、業者との交渉は、弁護士か司法書士でないと無理な事務なのか・・・・。
決してそんなことはありません。先に述べたように、既に固まったパターンがあり、
後はこちらの事情を説明する能力や粘り強く交渉する能力があればいいのです。

 この交渉とは、法律的知識より、
むしろ社会経験や他の実務経験が活かされる世界なのです。
そんな経験を豊富に持った行政書士は、沢山いるはずです。
行政書士は契約代理が出来ます。
任意整理に比べたら、この方がはるかに高度なのです。

 行政書士でも十分やれるはずの業務が任意整理なのであって、
なぜいつまでも解禁しないのか、私にはこの方が不思議なのです。
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 当事務所のHPでは、過払いに関する情報を記載していますし、
メルマガにも載せています。
それを見た多重債務者から時々相談が入ります。
 しかし、当事務所で出来ることは、取引経過の請求と示談のサポートだけです。
内容証明郵便の中で、経済的事情の変化を切々と訴え、
利息制限法による再計算後の債務での示談を示唆するに留まります。

 取引経過はほぼ100%取得出来ますが、
示談交渉となると、本人はやっぱり戸惑います。
本人は初体験なのですから、無理もありません。
一括清算するという好条件を出しても、業者は中々一筋縄では行かないのです。

 しかし、特定調停になったとしても、和解の条件に差はないのです。
本人を代理して交渉を援護出来たら、
もしかして解決は早まるのではと思うのは、希望的過ぎるでしょうか・・・・・・。


    □ 提携弁護士って何?

 弁護士というば、医師と並んで社会的に高い地位を獲得しています。
しかし、この弁護士の中には、信じられない人もいます。
提携弁護士というのがそれで、東京には5、60人はいるそうです。

 提携弁護士とは、いわゆる整理屋と提携している弁護士のことで、
弁護士は名義を貸した整理屋から高額な手数料をもらっています。
実際の債務整理は、整理屋という無資格者がするわけですが、
当然その報酬は高いわけです。
 結局、多重債務者を食い物にする整理屋と結託して、
自分では何もせず手数料だけを稼いでいるのが提携弁護士なのです。
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 業者は当然弁護士法違反ですが、肝心の弁護士の方は、
中々立件が難しいようなのです。
その結果、提携弁護士が一向に減らないのです。
 業者も業者で、業者停止など懲戒処分を食らって、
食べるのに困った弁護士を物色して提携しているのです。
 
 こんな弁護士と提携している業者を非弁提携業者といい、
大抵チラシなどで「債務を1本化しませんか」と、
多重債務者を誘っています。

 気を付けましょう。こんなのに引っ掛かったら、
利息制限法も何もありません。
毎月15万も振り込まされて、
一向に債務は減らないということになりますから。


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