インターネット行政書士のフロンティア戦略 第 179号
令和5年9月5日発行
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。
今回の目次
□ 「介護タクシー」利用の穴について
病気や加齢により通院などの移動時に介助が必要な要介護1以上の心身状態にあり、
かつ一人暮らしで搬送を依頼出来る家族や知人が身近にいない場合に、始めて
介護タクシー」の利用が検討対象になります。
「介護タクシー」とは、介護保険法の「訪問介護サービス」の一つである「通院等乗降
介助」事業を行っているタクシーの俗称です。
「介護タクシー」では、車イスやストレッチャーのまま乗車できる車両を使用し、運転者
(ヘルパー2級などの資格が必要)が利用者の介助(車両への乗降時の介助)や病院へ
の搬送を業務として行います。
そして、「介護タクシー」はケアマネが必要と判断してケアプランに組み入れ、かつ利用
者が介護タクシー事業者と契約を締結することで利用出来るようになります。
「介護タクシー」には以下の通り利用目的と利用対象者の制限、家族同乗の原則禁止
や運転手の病院内付添いの原則禁止など利用制限があり(これらを穴と云う)、誰でも常
に利用出来る訳ではありませんので注意が要ります。
1 利用対象者
要介護1以上、独りでバスや電車などの公共交通機関に乗ることが出来ない人。
要支援の人や車両への乗降に介助が必要ない人は利用出来ません。
2 利用目的
日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出
・通院受診、リハビリ等
・補装具・補聴器・メガネなど本人自身による調整や買物が必要な場合
・預金の引き下ろし
・選挙投票、公共機関にやける日常生活に必要な申請や届け出
3 サービス(「通院等乗降介助」)の内容
・介護タクシーが利用者宅まで迎車、着替えなどの外出準備介助
・タクシーまでの移動と乗車の介助
・目的地までの運転
・降車介助、通院の場合は受付及び受診科までの移動介助、病院スタッフへの声がけ
・受診後の会計や薬の受取りサポート
・降車介助、自宅内までの移動介助、 着替えやおむつ交換
なお、介護保険が適用されるのは介助料のみです。
介護タクシーの料金に含まれるタクシーの運賃、車イスや寝台などの介護機器レンタル料
には適用されません。
4 家族の同乗について
原則として同乗者はヘルパーに限られます。
ただし、保険者(自治体)が同乗する理由があると認めた場合には、利用者家族の同乗
が可能となります。
5 運転手は病院内の付添いが原則出来ません。
ただし、次のケースに該当する場合は、保険者(自治体)の判断(病院内介助の判断)
により例外的に認められることがあります。
病院内の移動に介助が必要な場合、認知症などで見守りが必要な場合、
排泄介助を必要とする場合
6 保険外タクシーについて
費用の全額負担を覚悟の上なら、次のような介護保険の適用外(保険外タクシー)での
利用が可能です。
仕事、ドライブ、旅行など趣味や嗜好の為の外出、
美容院、冠婚葬祭、日用品以外の買物
病院の入退院・転院などの一時的な利用
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