行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第10号
              平成15年10月20日発行 

            今回の目次
        □ 古くて新しい特定商取引法
        □見知らぬ国際電話料金の多額請求被害を予防するには



 □  古くて新しい特定商取引法

 一般の人が特定商取引法と聞いても、
「そんな法律あったっけ」と思うのが普通でしょう。
 それでも、「前は訪問販売等に関する法律(訪問販売法)と言ったんだよ」と
聞けば、「あっ、あれだったのか」と思う節があるはずです。
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 訪問販売法が特定商取引法と名称を変更し、
一部改正されて施行されたのが、平成13年6月1日のことです。
 中身は、内職・モニター商法が新たに加わったことと一部の改正を除:けば、
訪問販売法をそのまま引継いでいます。

 訪問販売法の制定当初(昭和51年)は、訪問販売、通信販売、連鎖販売取引
(マルチ商法)の3形態を規制対象にしていましたが、その後電話勧誘販売、
特定継続的役務提供販売(エステ・外国語会話教室・学習塾・家庭教師派遣)、
業務提供誘引販売取引(内職・モニター商法)の3つが加えられて、
ほぼ悪徳商法を網羅した形になっています。

 訪問販売そのものとは形態の全く異なる取引をこれだけ取り込みながら、
法律の名称がいつまでも「訪問販売等に関する法律」のままでは、
やっぱりその多彩な内容がイメージ的に湧いて来ません。
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 特定商取引法は、消費者に伝家の宝刀クーリング・オフを授ける法律です。
でも、これを実際に読んだことのある一般消費者は、そう多くないでしょう。

 さて、クーリング・オフとは、
一定期間なら無条件で契約が解除出来るという権利です。
 民法の原則では、債務不履行とか履行遅滞などが相手方にあった時に、
やっと契約が解除出来るに過ぎません。
それが、無条件で解除出来ると修正されているのてすから、スゴイことです。
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 こんな権利の存在も知らないで、もし泣寝入りしている人がいるとしたら、
何と不幸なことでしょう。

 法律も情報です。しかも、消費者に救済の武器を与える最も重い情報です。
然るに、法律の文章というのは、消費者が読むには何とも難解なものです。
新聞のようにさっと読んで、バットと理解出来るものではありません。

 その上、細かい具体的なことは、政令に委任されていて、
全体像を知るには、政令やその解釈である通達も読まねばなりません。
そおいう構造が、余計法律を複雑なものにしているのです。

 法律は、最終的に裁判の際の基準となるものなので、
どうしても立法技術的にああならざるを得ないのです。
 結局、文章的には裁判官の為に書かれていても、
一般消費者の為には書かれていないのです。
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 法律を誰にでも分り易く解説してくれる仲介者がいて初めて、
法律が一般消費者にとって真に役に立つ情報となります。
 私も微力ながら、その仲介者の1人になろうと思います。
 
 まずは、出来ることから、つまり自分の頭で分ったことから、
少しづつ情報を発信して行きます。
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 先に、特定商取引法には多彩な内容が・・・と書きましたが、
今もトラブルが多いアポイントメントセールスやキャッチセールスが、
旧訪問販売法に取り込まれたのは、意外に古く昭和63年改正の時です。
 もっとも、アポイントメントセールスやキャッチセールスという言葉そのものは、
法文上では使用されていません。

 この時から、アポイントメントセールスやキャッチセールスといった
不適正な勧誘があった場合には、例え営業所等で契約しても、
クーリング・オフが適用されることになったのです。

 つまり、「訪問販売」と言っても、二つの形態があることになったのです。
  整理して見ますと、

 (1) 営業所等以外の場所で契約した場合
 (2) 営業所等で契約した場合であっても、次の3つの誘引方法による取引の場合
   @同行型販売(キャッチセールス)  
     営業所以外の場所において呼び止めて営業所等に同行させるもの。
      → 販売する商品の説明をしながら呼び止める場合を含む。
             [目的隠蔽は不要]
  
   A目的隠蔽型呼出販売(アポイントメントセールス)
     ・・・・販売意図を明らかにしないで消費者を呼出す場合
        呼出の手段は、電話、郵便、電報、ビラ・パンフレット、拡声器、
        住居訪問等。

   B有利条件型呼出販売  
      ・・・・他の者に比して著しく有利な条件で契約出来る旨を告げて、
        特定の人を呼出す
場合。

 なお、下記の私のホームページにさらに詳しい説明を追加致しましたので、
ご参考まで御一読戴ければ幸いです。
       [ミニ講座]   悪徳商法に負けるな!
           
特定商取引法とクーリング・オフ
             クーリング・オフは内容証明郵便で


  □ 見知らぬ国際電話料金の多額請求被害を予防するには
  
  最近、「駄目モト請求商法」が流行っているようです。
突然、身の覚えのない有料サイト利用料などの請求が、メールで来たりするヤツです。
これなどは、完全無視で対応すれば、問題ありません。

 しかし、国際電話会社を通じての見知らぬ多額の電話料金の請求となると、
悪質も極まれりの感があります。
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 どうして、こんなことが起るのでしょう・・・・・。
 これは、画面のボタンをクリックすると自動接続ソフトがダウンロードされ
消費者のパソコンのダイヤル接続情報が書き換えられてしまう結果なのです。

 悪質な業者が画面上に、その自動接続ソフトを忍ばせているわけです。
厄介なのは、パソコンを切った後も、書き換えはそのまま残る為、
利用する度に課金が発生してしまうことです。
 何とも空恐ろしい話です。
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 対策としては、多く発生しているアダルト系サイトに、
不用意にアクセスしないことしかないようです。
 自動接続ソフトが設定されている場合に、
警告を発するソフトも開発されています。
 以下をご参照下さい。
   http://support.biglobe.ne.jp/news/news060.html


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