インターネット行政書士のフロンティア戦略  第92号   
                 平成23年12月21日発行 
     
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                今回の目次
          □ 信用保証協会のカラクリ            



   □ 信用保証協会のカラクリ

 信用保証協会は中小企業が銀行などから事業資金の融資を受ける時に保証をしてくれ
る機関です。
 信用保証協会の保証が付けば、事業者に支払不能が発生しても金融機関は信用保証
協会の代位弁済により債権を丸々回収出来るので融資を円滑に実行出来ます。

 ところで、信用保証協会の事業資金は政府からの信用保証協会基金補助金、地方自治
体の貸付、株式会社日本政策金融公庫からの融資、金融機関等の負担金で賄っています。

 信用保証協会の代位弁済の規模ですが、平成22年度で件数が8万6796件(前年度比
19.2%減)、代位弁済額が9365億9900万円(同17.9%減)でした。

 毎年1兆円近い代位弁済がありますが、こんなにあっても信用保証協会が潰れない
のは、株式会社日本政策金融公庫に保険を掛けているからです。
 同公庫の平成22年の保険引受費用が9000億位ですから、代位弁済額はこれで
殆ど補填されていることになります。

 ちなみに、株式会社日本政策金融公庫とは何かですが、2008年10月1日付けで国民
生活金融公庫、中小企業金融公庫、国際協力銀行、農林公庫の4つの機関が統合さ
れて出来た政府100%出資の特殊会社です。

 なお、株式会社日本政策金融公庫は中小事業主に融資を行っていますが、信用保証
協会が再保証を掛けている関係で信用保証協会の保証は付けられません。  

 ところで、信用保証協会が代位弁済により取得した求償債権の時効は何年でしょうか。
この時効を巡っては最高裁まで争われたことがあり、以下の判決により決着しています。

非商人である信用保証協会が商人である債務者の委任に基づいて
成立した保証債務を履行した場合において、信用保証協会が取得す
る求償権は、商法
522条に定める5年の消滅時効にかかる」
(昭和42106日最高裁第二小法廷判決)

 当事務所に意外と相談が多いのは信用保証協会の求償債権の時効です。
信用保証協会は連帯保証人に毎月1万円とか利息にもならない金額を支払わせて
いることがよくあります。

 連帯保証人の一部弁済は相対的な効力しかなく、主債務の時効を中断しません。
ですから、主債務者が5年以上支払っていない場合、連帯保証人は主債務の時効
を援用出来ます。


     
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