インターネット行政書士のフロンティア戦略  第80号   
                 平成22年9月9日発行 
    民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                今回の目次
          □ 重要視すべき周辺業務
             ☆ 死後事務委任契約
             ☆ 相続人が外国人の場合



   □ 重要視すべき周辺業務

       ☆ 死後事務委任契約
  平成12年4月1日から任意後見契約制度が法制化されています。
任意後見契約では高齢者がまだ正常な判断力を有する内に財産管理をして貰う受任者
を指定しておき、判断力に支障が出た時から受任者は任意後見人に就任して財産管理
を開始します。

  ただ、今から財産管理を開始してほしいと希望する高齢者が多いこともあって、任意
後見契約と同時に財産管理契約も締結して一緒に公正証書にするのが一般的です。

  しかし、任意後見契約や財産管理契約を締結していたとしても、受任者が死亡すると
契約が終了してしまう為、受任者や任意後見人には委任者の死後事務まで行う権限が
ありません。 

  また、遺言書があったとしても遺言書で定めていない場合には、遺言執行者の権限で
行えないのです。
  そのような死後事務としては、関係者への連絡、葬儀・納骨の手配、医療費未払い金
その他債務の弁済、家財道具の処分、役所への届出などの事務があります。

  そこで、近くに親族がいない人や一人暮らしの人又は自分らしい葬儀をしたい人などは、
受任者と死後事務委任契約を締結しておくことが必要になるのです。

  死後事務委任契約の具体的な内容は、次のようなものになります。
関係者への連絡事項、葬儀のやり方(予算、家族葬、仏式、葬儀社、僧侶、流す音楽、
遺影の写真など)、納骨埋葬の手続き、永代供養に関する事務、債務の弁済、支給金の
受取り、家財の処分の仕方、役所への届出など。

  任意後見契約と財産管理契約は公証人が作成しますが、死後事務委任契約書は
行政書士が作成しなければならないものです。


   ☆ 相続人が外国人の場合
  相続人に外国人がいるというケースがこれから増えて来ると思います。
当事務所に相談のあった事案ですが、被相続人が亡くなって11年経っているのに
妻への相続登記がされていませんでした。 
 
  どうしてだろうと調べて見ますと、相続人の一人である前妻の子が7年前に亡く
なっており、前妻の子の妻はアメリカ国籍で二人の子供もアメリカ国籍でした。

  幸い、アメリカ人とは連絡が取れました。
遺産はマンションだけでしたので、3人のアメリカ人には持分を放棄して貰い、
その代わりに持分相当額(実勢価格で算定)の金銭をお渡しすることで遺産分割協議
がまとまりました。

  3人のアメリカ人には遺産分割協議書を国際スピード郵便で送ってサインを貰う
ことになりますが、添付書類としてはサイン証明書、出生証明書、婚姻証明書、
宣誓供述書が必要になります。

  これらが揃って始めて法務局への相続登記、そしてマンションの売却も可能に
なるのです。
  相続人が外国人であっても上記添付書類を集めればいいだけなのですが、
他の資格者は毛嫌いしているところがあって透き間になっている分野なのです。



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