行政書士もぐもぐ......自分流情報発信  第58号
             平成20年6月22日発行 

            今回の目次
        □ 消費者庁創設の動き
        □ 試されるクレジット会社

   □ 消費者庁創設の動き

 消費者庁というのが来年度に創設されるそうです。
やっと政府も消費者行政という分野を認知した点は評価していいと思います。

 これまでも消費者生活センターという相談窓口が細々ながらやっていました。
しかし、私から見る限り情報収集のセンターだったという気がするのです。
ここから上げられた情報から政府は悪徳商法の実態を把握し法改正の必要性を
判断していたのだと思われます。
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 それはよいとして、消費者生活センターの対応そのものは今ひとつだというのが
相談に行った消費者の一般的な感想だったのでは・・・。  
消費者金生活センターが業者と交渉してくれて解決したいう話を聞かない訳では
ありませんが、実際それは稀なケースで、相談を聞いて貰っただけというのが
多かったようです。

 そもそも、消費者金生活センターに法律上の権限は何もないのです。 
事案の解決には内容証明郵便が必要という場合でも、代理作成してくれる訳でも
ありません。
 これは、多分消費者庁になっても変化はないと思います。 
そんな権限を持てば弁護士会から猛反発をくらうでしょう。
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 では、弁護士なら内容証明郵便を直ぐに書いてくれるのか。
この弁護士というがくせもので、高額でない案件になるとどうも乗りが悪いのです。
消費者問題なんて最初から関心がないという弁護士も多いのです。

 実はと云うと、この消費者トラブルという分野は全部がそうだとは云えなくても、
行政書士で対応出来る分野がかなりあるのです。
しかし、行政にまだその認識はなく、この分野に取り組む行政書士もまだ多くはありません。

 私は消費者生活センターから「行政書士に内容証明郵便を書いて貰ってください」と
いう言葉が出るようになる日が早く来ればと願いつつ日夜研鑽に励んでいる次第です。



    □ 試されるクレジット会社

 改正割賦販売法が国会で成立しました。 かなり抜本的な改正であり、
まず成立を祝したいと思います。

 消費者の契約トラブルというのは、大抵クレジット契約が絡んでいます。
クレジット契約が絡むと法律関係が結構複雑になります。
これまで、クレジット会社の社員もよく理解せず印鑑が押してあるからとか何とか云って
顧客を丸め込んでいるケースがままあったと思います。
                      
 しかし、近年消費者保護に立ったクレジット判例が集積されつつあります。
クレジット会社としては、改正割賦販売法の施行に併せて社員研修を迫られることに
なりそうです。
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  さて、以下に紹介する判例は、空クレジットに関係するものです。
空クレジットというのは、クレジット会社の隙間だらけの与信調査が招き寄せたものと
云えます。
今後、これをどう防いで行くかはクレジット会社にとって最大の課題になると思われます。

イ  東京高裁平成12年9月28日判決
 <事案>  加盟店がお客の名義を冒用してオートローン契約書を作りクレジット会社から
       立替金を得た。 
 <判決内容>   加盟店はクレジット会社の代理人に準じるとし、お客にオートローン
    を締結する意思がないことをクレジット会社は知り得たとして民法第93条但書
    を適用し、クレジット契約を無効とした。
            参考 → 判決

ロ 最高裁平成14年7月11日判決
  <事案>.  売買契約の存在しない空クレジット契約だと知らずに連帯保証人なった。
  <判決内容>  連帯保証人には法律行為の要素に錯誤があったとして、民法95条により
     連帯保証契約を無効とした。
            参考 → 判決



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