インターネット行政書士のフロンティア戦略  第152号   
                      令和2年1月29日発行
           
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                         今回の目次
                   □
JCBのチェック体制に救われる



  クレジットカードの会員番号などの情報がいつの間にか盗まれて使われる場合を、スキミ
ング被害と云います。

  私はこれまでこの被害に遭ったことはありません。
しかし、最近、JCBからの電話で、「加盟店から問い合わせがありました。 ネットで最近42万
円の北京からの航空券を購入しましたか。 JCBカードの会員番号は・・・・・ですか」と聞かれ
るのです。

  全く身の覚えのない買物でした。  ただ、JCBの会員番号がビッタリ一致しているのが不気
味でした。

  JCBに色々聞いて見ますと、最初に加盟店のチケット販売店から「JCBカードの会員番号
・・・・・で購入申込があったが、登録の氏名と電話番号が一致しないので不正利用の可能性
があるから、調査願いたい」との連絡が入ったというのです。 

  そこで、JCBは、私の日頃のクレジット取引を調べたところ、この航空券購入が如何にも不自
然であり、私への電話で42万円の航空券を購入していないことが最終的に確認出来たので、
不正利用と判断したとのことでした。

  もし、加盟店からJCBに問い合わせが入らなかったら、JCBに不正利用は分からず、カード
利用明細書が届くまで私は気付かなかった筈です。

  申込の段階で不正利用が発覚しましたので、42万円の航空券申込は無効とされた他、前後
の私の2件のアマゾンでの正当な購入も念の為キャンセル扱いとされた他、JCBカードが無効
化され新カードが再発行されました。

  私は加盟店とJCBの連携プレーに救われたのです。

  私はアマゾン以外で購入する場合、JCBのカード情報を入力していますから、恐らくそおいえ
残存データから盗まれたのでしょう。
 
  これまでのスキミング詐欺では、盗んだ情報からカードを偽造し、更にパスワードを聞き出す
必要がありました。

  しかし、クレジットカード決済ではパスワードが要らない分、不正利用が急増しているといいます。

 上述の42万円航空券申込では、不正利用した情報が会員番号だけだったので、私は救われた
のです。

  もちろん、JCBが加盟店管理義務を日頃から履行していたからこそ加盟店との見事な連携プレー
により今回の不正使用を水際で防止し得たのです。


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