インターネット行政書士のフロンティア戦略  第133号   
                      平成28年10月27日発行 
           
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                         今回の目次
                   □ 
ごみ屋敷と行政書士の仕事



  一人暮らしの高齢者には、認知症に至らなくても室内をごみ屋敷のようにしている人が2割位いる
と云います。

  老化により体力が低下している上、配偶者に先立たれて一人になると生活意欲が一気に低下して、
自炊の経験がないと昼はコンビニ弁当、夜はレトルトで済ませることが多くなります。

 コンビニ弁当は添加物を多く含みカロリーばかり高くて栄養価の低い食品であり、代謝機能の低下
している高齢者がこれを食べ続けると低栄養状態になってますます意欲が低下する悪循環に陥る
危険があります。


  私は3年前にそのような高齢者Aさんのマンションを訪れたことがあります。

  Aさんは妻に先立たれ、遺言書(妻に全財産を遺贈するとなっていた)を新しく作り直す為に私の事務
所にやって来ました。

  Aさんのマンション内には分別されていないごみが詰まったレジ袋がいっぱい部屋に散らばっていて、
妻の部屋はそれこそごみ屋敷でした。

  私はAさんと公証役場で遺言書を作成した際、「委任契約及び任意後見契約公正証書」を作成して、
Aさんの生活、療養看護、財産の管理に関する事務を開始しました。
 
  真っ先に着手した仕事は、ごみの管理でした。  まず、大きなプラスチックのごみ箱を3つ買って来
て室内に置き、ごみは全て分別してこれに入れ、溜まったら回収日に外の指定場所に運ぶという習慣を
付けさせたのです。   

  Aさんは認知症ではありませんから、私の方針に従ってくれ部屋は日に日にきれいになって行きました。

 その後、妻の部屋のごみは業者に搬送と処分を依頼しました。 東京から横須賀まで来てくれたので
すが、小型トラック1台分で全費用が35000円で済みました。


  しかし、新聞等で報道されているごみ屋敷はもっと深刻なものです。

  ごみが屋外に積まれたままになっていたり、室内のごみ屋敷から悪臭が漂い近隣から苦情が行政に
寄せられてもたらい回しになっていたりします。

  足立区のようにごみ屋敷対策条例があるところはまだ少なく、条例がない自治体は家の中にごみが放
置されていることは分かっても手が出せないと云います。

  しかし、こういう深刻なケースでも高齢者が認知症でなく判断力があれば、契約自由の原則により行政
書士と委任契約を結んでごみ処理を進めることは可能なのです。
 
  中にはごみ処理に同意しない高齢者もいるかもしれません。  しかし、判断力があれば、ごみ処理の
必要性を理解出来ない筈はありません。 

  行政書士との相性の問題もありますが、生活環境をより快適にする為に高齢者を説得してその方向に
導くことも行政書士の仕事の内です。

  行政書士は戸籍謄本を取って親族を調査することも出来ます。  ごみ問題を含めて高齢者の生活支援
が委任契約を結ぶことで直ぐにも可能になるのです。


 
  ※ ご感想・ご意見をお寄せ下さい。

      →メールアドレス
::redume@jcom.home.ne.jp





    発行者  :  行政書士田中 明事務所
  〒239-0822  神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号
             TEL・FAX 046-843-6976
    マガジン説明用Webページ : http://lantana.parfe.jp/melkakez01.html
     内容証明郵便でブレイク! : http://lantana.parfe.jp/   
    インターネット法務支援室  : http://lantana.parfe.jp/seotope