インターネット行政書士のフロンティア戦略 第131号
平成28年7月6日発行
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。
今回の目次
□ 墓地の建立と改葬について
私が委任契約に基づき財産管理をしている高齢者Aさんが、B霊園に墓を建立して郷里
の佐賀から先祖代々の遺骨を移して納骨しました。
その一連の手続きを改葬と云いますが、私が少しお手伝いをして分かったことを以下に
整理してみました。
1 寺院墓地
墓地には公営墓地と寺院墓地(民間墓地)がありますが、B霊園は浄土宗の寺が設立
した公益財団法人が運営する寺院墓地で宗派を問いません。
なお、公営墓地は人気が高く青山墓地などは14倍もの倍率になっているのに対して、
寺院墓地の中でも事業型墓地(寺の名義を借りて業者が開発運営しているタイプ)は
人気がなく相当数売れ残っています。
2 永代使用承諾証
墓地の建立とは、まずB;霊園の区画の永代使用権を購入して、次にその区画に石材店
と墓石工事契約を締結して墓石を建てることを云います。
区画の土地はB霊園の所有であり、Aさんは区画の永代使用権を取得するだけです。
永代使用料を支払いますとB霊園から「永代使用承諾証」が送られて来ます。
墓石はAさんの所有となりますが、祭祀財産ですから相続の対象にはならず、祭祀承継
者に承継されます。 なお、Aさんには親族がいませんので私が祭祀承継者になりました。
Aさんは管理費として毎年1万3千円をB霊園に支払いますが、それ以外に費用負担は
ありません。
なお、10年後に遺骨を無縁墓に移しますが、それ以降は管理費も掛らなくなります。
3 改葬手続き
B霊園の墓に先祖代々の遺骨を納骨するには、佐賀の墓がある寺を管轄する市区町村
役場が発行する「改葬許可証」が必要になります。
それは先祖代々の墓のあるお寺がやってくれました。
手続きの流れは、まずB霊園発行の「受入証明書」を墓のあるお寺に送付して、それと
一緒に市区町村役場にお寺の印鑑を押した「改葬申請書」を提出して「改葬許可証」を
受け取って貰います。
4 納骨
B霊園に納骨の予約を1ヶ月前にして、それまでに遺骨を佐賀の寺から郵送して貰って
B霊園の納骨堂に保管して貰います。
納骨の当日に「改葬許可証」、「永代使用承諾証」を提示して費用を現金で支払います。
納骨の費用は、10万円位(花代、果物代、お経代を含む)でした。
※ ご感想・ご意見をお寄せ下さい。
→メールアドレス::redume@jcom.home.ne.jp
発行者 : 行政書士田中 明事務所
〒239-0822 神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号
TEL・FAX 046-843-6976
マガジン説明用Webページ : http://lantana.parfe.jp/melkakez01.html
内容証明郵便でブレイク! : http://lantana.parfe.jp/
インターネット法務支援室 : http://lantana.parfe.jp/seotope