インターネット行政書士のフロンティア戦略  第131号   
                  平成28年7月6日発行 
      
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                    今回の目次
               □ 
墓地の建立と改葬について



  私が委任契約に基づき財産管理をしている高齢者Aさんが、B霊園に墓を建立して郷里
の佐賀から先祖代々の遺骨を移して納骨しました。  
 その一連の手続きを改葬と云いますが、私が少しお手伝いをして分かったことを以下に
整理してみました。

1 寺院墓地

   墓地には公営墓地と寺院墓地(民間墓地)がありますが、B霊園は浄土宗の寺が設立
  した公益財団法人が運営する寺院墓地で宗派を問いません。

   なお、公営墓地は人気が高く青山墓地などは14倍もの倍率になっているのに対して、
 寺院墓地の中でも事業型墓地(寺の名義を借りて業者が開発運営しているタイプ)は
 人気がなく相当数売れ残っています。


2 永代使用承諾証

   墓地の建立とは、まずB;霊園の区画の永代使用権を購入して、次にその区画に石材店
 と墓石工事契約を締結して墓石を建てることを云います。

  区画の土地はB霊園の所有であり、Aさんは区画の永代使用権を取得するだけです。
 永代使用料を支払いますとB霊園から「永代使用承諾証」が送られて来ます。

  墓石はAさんの所有となりますが、祭祀財産ですから相続の対象にはならず、祭祀承継
 者に承継されます。  なお、Aさんには親族がいませんので私が祭祀承継者になりました。

  Aさんは管理費として毎年1万3千円をB霊園に支払いますが、それ以外に費用負担は
 ありません。

  なお、10年後に遺骨を無縁墓に移しますが、それ以降は管理費も掛らなくなります。

  
3 改葬手続き

  B霊園の墓に先祖代々の遺骨を納骨するには、佐賀の墓がある寺を管轄する市区町村
 役場が発行する「改葬許可証」が必要になります。

  それは先祖代々の墓のあるお寺がやってくれました。

  手続きの流れは、まずB霊園発行の「受入証明書」を墓のあるお寺に送付して、それと
 一緒に市区町村役場にお寺の印鑑を押した「改葬申請書」を提出して「改葬許可証」を
 受け取って貰います。


4 納骨

  B霊園に納骨の予約を1ヶ月前にして、それまでに遺骨を佐賀の寺から郵送して貰って
 B霊園の納骨堂に保管して貰います。 
 
   納骨の当日に「改葬許可証」、「永代使用承諾証」を提示して費用を現金で支払います。
 納骨の費用は、10万円位(花代、果物代、お経代を含む)でした。



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