インターネット行政書士のフロンティア戦略  第115号   
                 平成26年6月7日発行 
      
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                    今回の目次
           □ 同居親族等がいる場合の介護保険適用外
  



<事例研究 >
  夫(69歳)と二人暮らしの妻(64歳)が末期がんで自宅療養しており、ホームヘルパーが
毎日来て身体介護(入浴等)と生活援助(食事の支度、掃除等)の訪問介護サービスを受
ける場合、一応自立している夫が同居していれば妻の生活支援に関し介護保険が利用
出来ないのでしょうか。 
 ※ 妻は65歳未満ですから第2号被保険者であり、がんという特定疾病により介護が必要な状態に
   あります。  なお、65歳以上の人を第1号被保険者といい、特定疾病
という条件は不要になります。

  同居の夫が自分で家事を行うのが困難でない場合は、妻の生活援助に関し介護
保険
を利用出来ないとするのが通常のようです。
 

  つまり、ホームヘルパーによる生活援助に関する費用は、100%自己負担になるという
ことです。

  厚生労働省通達に拠ると、介護保険が利用できる生活援助は、次の理由により自ら
行うことが困難であると認められた日常生活上必要な家事の支援とされています。

 「 利用者が単身の世帯に属する(一人暮らし) 
  又は
  利用者の家族等が障害や疾病等の理由により、家事を行うことが困難であるもの
  に対して行われる」(平成12年厚生省告示第19号)

 「 利用者の家族等が障害や疾病でなくても、同様のやむを得ない事情により
  家事が困難である場合に行われる」(平成12年老企第36号)
   <例>  高齢の為に筋力が低下している、 介護疲れで共倒れの恐れがある、
        家族等の不在時に利用者の援助が必要である

  
  さて、同居の夫は自立していると云っても、うつ病で10年間通院しており、食事はレトル
ト食品とコンビニの弁当で済ませており、腰が悪く掃除は困難でした。
しかし、なぜか要介護認定は申請しておりませんでした。

  妻が亡くなってから要介護認定を申請したところ、要支援1に認定されました。 
腰の疾患でリハビリを受けていましたので、掃除が自力では困難と判断されたのです。
現在、週1回ホームヘルパーに掃除をやって貰っており、自己負担は月1312円です。

  もし夫が妻の生存中に要介護1に認定されていたら、妻の生活援助に関し介護保険
が利用出来たかどうかは分かりません。   
しかし、申請には費用が掛かりませんので、ダメ元でもやって見るべきでした。

  
  厚労省も「訪問介護サービス等の生活援助等の提供にあたっては、利用者の1人暮らし
であるか又は同居家族等の障害、疾病の有無に限定されるものではなく、

適切なケアプランに基づき、個々の利用者の状況に応じて具体的に判断されるものである」
と各都道府県に対し平成20年8月25日付で通知を出しています。

  なお、要介護認定の申請はお近くの「地域包括支援センター」が代行してやってくれますし、
認定後はケアプランの作成やサービス事業者との調整をここに配置されているケアマネジャ
が無料で行ってくれます。

  その他に「地域包括支援センター」では、要介護認定で非該当とされた人やまだ要介護
認定を申請していない65歳以上の高齢者に対し、介護予防事業(ストレッチ・筋トレ、栄養
改善、口腔機能の向上、閉じこもり・うつ・認知症の予防に関する指導や相談)を行っており、
これ以上に悪化させない為の介護予防と取り組んでいます。

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