インターネット行政書士のフロンティア戦略  第108号   
                 平成25年8月27日発行 
      
民事法務のフロンティアに鉱脈を目差すインターネット行政書士のマインドと戦略。

                  今回の目次
           □ 行政書士の交通事故業務について
  


  東京海上日動火災保険の自動車保険約款には、弁護士費用等補償特約と法律相談
費用補償特約の規定があります。
  被保険者が自動車事故の損害賠償請求する際に同社の同意を得て被保険者が支払
った行政書士報酬と行政書士相談費用は、自動車保険で支払われるということです。

  自動車事故が発生しますと、現在殆どが示談代行付き自動車保険ですから、加害者
の保険会社が被害者に対し保険金額を提示して来ます。

  しかし、この金額は低く見積られせていて納得出来ないことが多く、被害者は妥当な
損害賠償額を算定して金額のアップを要求するのが通常になっており、実際かなりのアッ
プが達成されていることも事実なのです。

  そこで、被害者が自ら妥当な損害賠償額の算定を行なうだけの専門知識がない為、
それらの事務の支援を行政書士に依頼することになるのです。

  行政書士が行う交通事故業務には、以下の事務があります。
  ・交通事故現場の調査
  ・必要書類の代行作成
    損害賠償額算定に供する基礎資料、 損害保険会社への異議申立書
    自動車損害賠償補償法による保険金等の請求に係る書類の作成
    後遺障害等級認定手続、  示談書
  ・支援業務
    必要書類に関する損害賠償基準等に関する説明とコンサルティング
  
  行政書士の交通事故業務とは、要するに保険会社に提出する文書の代行作成がメイ
ンであり、本人が主体となって行う保険会社との示談交渉において損害賠償金がアップ
するように後方支援する業務ということになります。

  損害賠償額を算定する行為は「鑑定」に当たりますが、行政書士がそれをやる訳では
ありません。   あくまで、保険会社が提示した損害賠償額に対し根拠を提示して修正
を求める文書の作成を代行するだけです。
  また、示談書は本人が相手方と合意したことに基づき作成するのであり、行政書士が
示談交渉に関与することはありません。

  最後に、兼子仁都立大名誉教授の言葉を記載します。

「事故責任を自認する加害者と過失割合や損害賠償額等の話合い協議を被害者から
受任した範囲で代理し、合意の示談書をまとめて自賠責保険支払い請求につなげること
は、行政書士の合法的な契約締結代理業務となろう。」



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