情報のコーディネーター  第93号
         
    平成26年7月5日発行
          窮すれば通ず。 情報こそ反転の力なり。 コトバで心の壁を破れ。

                   今回の目次
             □ 財産管理契約事始め
     


  行政書士10年目で初めて高齢者Aさんと財産管理契約を結びました。
もちろん、同時に任意後見契約を締結し、公正証書遺言では遺言執行者に指定して
貰いました。

  先日、Aさんが脊椎圧迫骨折をして自力で起き上がれなくなり、9日間病院に入院し、
その後は有料老人ホームに体験入居(4泊5日をしました。

  最近の病院は社会的入院を極力減らそうとしており、手術の要らない脊椎圧迫骨折
程度なら入院を断っているようでした。   そこで、私は1人暮らしの為トイレにも行けな
い状態ですからと特にお願いして無理に入れて貰った次第です。

  脊椎圧迫骨折というのは、コルセットをして安静にしているしかありません。 痛みが
取れるまでは1ヶ月以上掛かるようです。
  14日間程度で治るものではなく、自宅に帰って来ますと腰の痛みが増して買物に出る
ことも出来ません。

  ケアマネが要介護認定の見直しを申請することになりましたが、結果が出るま1ヶ月
掛かります。   幸いボランティアで買物をしてくれる人がいましたが、土日は来れないと
云うので、私のサポートは不可欠です。

  財産管理契約の見守り事務では、「委任者の生活について配慮する」としつつも、
「身辺の世話、介護、買物の手伝い等の身の回りの世話は含まない」と規定しています。

  とはいえ、Aさんは一人暮らしで身寄りがないのです。
結局、頼れるのは私だけですから、ヘルパーやボランティアでフォロー出来ないところは
私がやらねばならないという状況にあります。

  ということで、私はAさんを私の車に乗せて病院や老人ホームとAさん宅の間を往復
しましたし、買物やゴミ捨もやりました。

  この度、私は医師の紹介状依頼、入院手続き、有料老人ホーム入居契約、ホランティア
利用契約などに立会い、医療保険金請求、コルセット医療費支給申請を代行致しました。
これらの事務や車での搬送や買物などは、息子がいたら息子が行うであろう行為です。

  財産管理契約というのは、要するに身寄りのいない高齢者の為に息子になったつもりで
尽くすことなのだと思った次第です。

 
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