情報のコーディネーター 第104号
平成28年3月31日発行
窮すれば通ず。 情報こそ反転の力なり。 コトバで心の壁を破れ。
今回の目次
□ 保健機能食品について
食品の有する保健の効果(例、コレステロールを抑える、骨や歯の形成に必要)を、
機能性と云います。
一般食品では機能性の表示が出来ません。
なお、一般食品には栄養補助食品、健康補助食品と表示される健康食品が含まれ
ます。
例えば、サントリーが発売している「DHA・EPA含有精製魚油加工食品」は、栄養補
助食品ですから、DHA・EPAの有する機能性などは表示されていません。
しかし、例外的に保健機能食品については機能性の表示が認められています。
保健機能食品には3つの区分があります。
・特定保健用食品(トクホという) →保健の効果の表示
・栄養機能食品 →栄養成分の機能の表示
・機能性表示食品 →機能性の表示 (平成27年4月から)
今日はこれら3の区分の違いについて整理して書きます。
1 特定保健用食品(トクホという) ・・・・根拠法は健康増進法第26条
特定の保健の効果に関し科学的根拠を国に示し有効性や安全性の審査を経て、
消費者庁長官が特定の保健の効果の表示を許可した食品です。
例えば、ビィフィズス菌(保健機能成分叉は関与成分という)が入っているヨーグ
ルトがトクホの許可を得ると、「お腹の調子を整える食品」であるとの機能性の表
示が許され、かつ許可マークを表示出来ます。。
なお、例外的に、科学的根拠が限定的であるという表示を条件に許可される
条件付きトクホ、規格基準を満たしているとして許可される規格基準型トクホ、
「疾病のリスクを低減させるのに役立つ」という表示が認められた疾病リスク低減
表示型トクホがあります。
2 栄養機能食品・・・・・根拠法は食品衛生法第19条第1項
食事から必要な栄養素を十分取れていない場合の補助食品です。
消費者庁長官の許可は不要で、国が定めた規格基準に一つ以上適合していれば、
メーカーの責任で「栄養機能食品」と表示し、予め定められた栄養機能の表示が認
められます。
規格基準は現在、ミネラル5種類、ビタミン12種類が定められています。
例えば、アサヒフードが発売している「デイアナチュラルカルシウム・マグネシウム・
亜鉛・ビタミンD」という商品は、カルシウムが不足がちな人の栄養機能食品です。
3 機能性表示食品 ・・・・食品表示法(平成27年7月施行)
科学的根拠を示した研究論文などを添えて消費者庁に60日前に届け出れば、
国の審査なしで健康効果を表示出来る食品です。
例 雪印メグミルクの「恵 ガセリ菌SP株ヨーグルト100g
機能性関与成分名 → ガセリ菌SP株
表示出来る機能性→ 内臓脂肪を減らす機能
なお、食品表示法は、食品衛生法、JAS法、健康増進法の食品表示に係る規定を
一元化したもので、栄養成分表示が義務化され、機能性表示食品制度が新設され
ました。
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