職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第94号
               平成24年1月10日発行
    職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

               今回の目次
        □ 第三者連帯保証人の原則禁止について



 平成23年7月14日に金融庁が「主要行等向けの総合的な監督指針」及び「中小・地域
金融機関向けの総合的な監督指針」を改正し施行致しました。

 改正のポイントを以下に整理して書きます。

1 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行
 を確立
する。

  ただし、金融機関から要求されたものでなく本人が自発的な意思に基づき申出
 た
場合には、経営者以外の第三者であっても例外的に許されるものとされています。

  しかし、 例外の一律な判断基準はなく、個々の金融機関が保証人の経営への
 関与の度合いなどの実態に即して個別具体的に判断することが必要になります。
  

2 保証履行時において保証人の資産・収入を踏まえたきめ細かな対応を促進
 する。

  保証債務弁済の履行状況及び保証債務を負うに至った経緯などその責任の
 度合いに留意し、保証人の生活実態を十分に踏まえて判断される各保証人の
 履行能力に応じた合理的な負担方法とするなど、きめ細かな対応を行う態勢に
 することが必要になります。
  
   これは経営者以外の第三者が保証人になった場合のみならず、経営者たる
 保証人や個人事業主たる主債務者も含まれます。

3 説明体勢を整備・強化する。

 経営者以外の第三者と連帯保証契約を締結する場合には、
                 ↓
  経営への関与の度合いに留意し、原則として経営に実質的に関与していない場合
 であっても保証債務を履行せざるを得ない事態に至る可能性があることについて
 の特段の説明を行う
こと、保証人から説明を受けた旨の確認を行うこと
 必要になります。

  なお、実質的に経営に関与していないにも拘わらず本人が自発的な意思に基づき
 連帯保証契約を申出た場合は、その旨が記載され署名・押印のある文書の提出を
 本人に求めることが必要になります。

  また、金融機関は保証契約を締結する客観的合理的理由を説明すべき体勢
 
を整備する必要があります。
  この体勢の整備は経営者以外の第三者のみならず、経営者と連帯保証契約
 を締結する場合にも必要とされます。

    参考資料→個人連帯保証に関する監督指針改正について

4  その他留意点

 イ 信用保証協会が保証する融資に関しては、平成18年3月31日付中小企業庁
   金融課の通達により、経営者本人以外の第三者保証人は原則禁止とされて
   います。

 ロ 金融庁の改正監督指針は平成23年7月14日以降の契約、又は契約の書き換え、
   更新に適用されます。

    先代の経営者や個人事業主の家族は経営に関与していないとして
   連帯保証人から外すことを債権者に請求して見るべきです。
   
  
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