職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第85号
               平成23年1月18日発行
    職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

               今回の目次
        □ ヤミ金に関する最高裁判決



     □ ヤミ金に関する最高裁判決
 
  消費者金融を規制強化するとヤミ金が増えるという議論がありました。
しかし、消費者金融の貸出が過去4年間に2.8兆円も減少したのに、警察に届けられた
ヤミ金被害は15万件から3万件にまで減少しており、相談窓口でも増えているという
実感がないそうです。

  これを以ってヤミ金は消費者金融にくっ付いたコバンザメ商法だったのだ
と云う人もいます。
 しかし、その一方でソフトヤミ金という取立てこそ柔らかいが出資法上限の29.2%を超
える金利を取る無登録業者の参入が増えており、被害も表面化していないという報告
もあります。

  ソフトヤミ金は専業主婦などを上客にしていますが、元々は多重債務者や自己破産者
がほとんどだったのです。
 彼らには警察などに通報したらもう誰も貸してくれる者がいなくなるという恐怖心が
あるようです。

  しかし、ヤミ金の貸付は刑事罰(10年以上の懲役又は3000万円以下の罰金又は
その併科)が課せられる犯罪なのです。
また、平成20年6月10日付最高裁判決でヤミ金融資の利息及び元本は一切返還
する必要がないとされているのです。

  今日は同最高裁判決についてポイントを整理して書きます。

1  出資法5条2項が規定する利率を著しく上回る利率による利息の契約をし、
 これに基づいて利息を受領し又はその支払いを要求することは、それ自体が
 強度の違法性を帯び民法709条の不法行為を構成する。

2  貸付として行った金員の交付は、各貸借取引そのものが公序良俗に反する違法
 なものであって不法原因給付に当るから、交付した金員を不当利得として返還請求
 することは出来ない。 

3  反倫理的行為に該当する不法行為の被害者が、これによって損害を被るとともに
 当該反倫理的行為に係る給付を受けて利益を得た場合には、同利益については
 加害者からの不当利得返還請求が許されないだけでなく、
 被害者からの不法行為に基づく損害賠償請求において損益相殺ないし損益相殺
 的
な調整の対象として被害者の損害額から控除することも、上記のような民
 法708条
の趣旨に反するものとして許されない。

 なお、1と2は最高裁が認めた原判決の判断ですが、
3については得た利益を損益相殺として控除出来るとした原判決の判断を破棄して
います。
          判決 → 全文

  結局、サラ金被害者は警察に通報の上、内容証明郵便で業者に通知すれば
もう請求に晒されることはないということです。


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