内容証明郵便でブレイク ! 第51号
平成19年9月27日発行
今回の目次
□ クーリング・オフの適用除外・・・政令で定める取引形態
□ 禁止行為としてアポイントメントセールスの形
□ クーリング・オフの適用除外・・・政令で定める取引形態
クーリング・オフが適用されない取引形態として、政令で次の4つが定められています。
(特定商取引法第26条2項2号、政令8条1号〜4号)
・ 店舗業者の巡回訪問・・・・いわゆる御用聞きをいいます。商品を陳列した店舗を
地域に構えている業者が、定期的に消費者宅を巡回訪問して注文の有無を打診
するケースです。 ただし、訪問は申込みのみを受けるにとどまるとされます。
・ 店舗業者の得意先訪問・・・・過去1年以内に当該事業に関して1回以上の
取引があった顧客を訪問するケースです。
前回の取引とは同一種類の商品である必要はないが、関連性は必要とされます。
例えば、不動産と日用品のように社会通念として別業種と見られるものは、
当該事業に関してには該当しない。
また、前回の契約がクーリング・オフで解除されている場合も、信頼関係が形成
されていたとは解されず、適用除外にはなりません。
・ 無店舗業者の得意先訪問・・・・無店舗業者が過去1年以内に当該事業に関して
2回以上の取引があったケースです。
2回以上とは契約締結が2回以上という意味であり、クーリング・オフがされた場合は
それに含まれません。
継続的取引関係により日常生活の中に支障なく定着しているケースを意味するので、
「次々販売」の場合には、継続的な取引関係があるとはいえず、
一連の販売活動は1回と評価すべきであるとされます(経産省2005年8月10日通達)。
・ 管理者の承認を受けた職場販売・・・・管理者の書面による承認を得て、当該事業所に
属する者に対しその事業所において販売するケースです。
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悪徳な次々販売の被害が急増しています。特に高齢者が狙われています。
しかし、クーリング・オフ期間が経過していても泣き寝入りする必要はありません。
悪徳業者の作る契約書には大抵不備があるものです。
例えば、商品名には宝石とか布団とか普通名詞を記載する必要があります。
もし、第三者が読んでさっぱり分からないようなカタカナの固有名詞しか
書いてないとしたら・・・。
これは特定商取引法の法定要件を満たさない契約書であり、
クーリング・オフが何時でも出来ることになります。
□ 禁止行為としてアポイントメント・セールスの形
引続き知識の整理になります。
アポイントメント・セールスには、次の2つのタイプがあります。
イ 商品販売の勧誘をする目的を告げずに営業所等への来訪を要請すること
政令1条1号
・・・・目的隠匿型呼出販売と言われるもので、訪問販売の一種とされ、
クーリング・オフの対象となります。
※ なお、販売目的を隠匿して喫茶店などに誘い出した場合は、
本来の訪問販売となります。
ロ 販売目的を隠して公衆の出入りしない場所に呼び込んで勧誘する行為
特定商取引法第6条4項
・・・・・これが禁止行為としてのアポイントメント・セールスです。
これに違反した業者には、罰則(2年以下の懲役又は300万円以下の罰金又
は科料)が適用されます。
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・ イとロは、公衆の出入りしない場所か営業所等かの違いだけです。
イの場合は、クーリング・オフの対象になるだけです。
・ ロの場合、つまり販売目的を隠匿してビルの事務所のようなところに誘い込んで契約
させた場合、クーリング・オフによる契約解消はもちろんのこと、
業者は禁止行為違反により刑事的に処罰されるということです。
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