職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第196号        
                   令和7年10月19日
     職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                   今回の目次             
       □
消費者契約法による個別クレジット契約の取消


  消費者契約法[平成13年(2001年)4月1日施行]は、24年前からある法律
ですが、個別クレジット契約の取消を初めから認めていた訳ではありません。

 
  個別クレジット契約の取消が初めて認められたのは、平成21年(2009年)
12月1日施行の改正割賦販売法からです。

  販売業者に不実の告知や事実の不告知があった場合、及び訪問販売で
次々販売(過量販売契約)があった場合に、個別クレジット契約の取消がま
ず割賦販売法で認められたのです。



  消費者契約法で個別クレジット契約の取消が初めて認められたのは、
平成29年(2017年)6月3日の改正消費者契約法からです。

  販売業者が受託者等(加盟店契約に基づき個別クレジット契約締結の
媒介を受託している者など
)に該当する場合で

販売業者が個別クレジット契約の勧誘時に
不退去又は監禁を行った
場合
、個別クレジット契約の取消が出来ることになりました
( 消費者契約法第4条、政府解釈)。


  更に、平成29年(2017年)6月3日施行の改正消費者契約法4条4項で
問販売以外での過量販売(いわゆる次々販売)
に該当すれば
個別クレジ
ット契約を取消出来る
ことになりました。


  
  また、販売店の不実の告知に「動機に関する重要な事項に係る不実
の告知」が追加されました
(消費者契約法第4条5項3号)。 


  これはシロアリ商法、原野商法、「悪徳リース提携商法」などの点検商法
を取消の対象にする為の改正です。

  シロアリ商法とは、シロアリがいないのに「シロアリがいる」と告げて、つま
り、シロアリ駆除契約の前提となる重要な事実(契約締結の動機に関する事
実)について不実の告知をして契約を取る詐欺商法で、多くの被害者を出し
ていました。


  これは「・・・重要事項には本件商品の設置の必要性、相当性が含まれる
ものと解すべきであるとして、不実の告知により取消を認めた」東京地裁平
成17年3月10日判決を条項に反映したものです。

  なお、個別クレジット契約の取消をするには、受託者等に該当する販売
業者が個別クレジット契約の勧誘時に不退去又は監禁を行ったことが必要
です。

  





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