職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第195号        
                   令和7年10月3日
     職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                   今回の目次             
       □
個人事業者は廉価な和解金での合意解除を選ぶ


  
 平成21年(2009年)12月1日から改正商取引法と改正割賦販売法が施行
されています。  

  16年前のこの改正により、個別クレジット契約のクーリングオフ、個別ク
レジット契約の解除、個別クレジット契約の取消、既払クレジット代金の返
還請求などが認められました。


  それまでは、消費者が支払停止の抗弁権を行使出来ても、個別クレジ
ット契約の解消が認められない限り、既払いクレジット代金の返還要求が
出来なかったのです。



  さて、事業者の個別クレジット契約は商行為になるので、改正割賦販売
法の適用かありません。

  しかし、事業者が個別クレジット契約を結構利用しているのも事実です。


  では、事業者がトラブルに捲き込まれた場合、どんな解決方法が選択さ
れているのか。

  それが、販売店から買主とクレジットカード会社との三者協議がまとまっ
たとの連絡が以外と早く来るようになりました。

  キャンセル処理の連絡が一番早いのは当然として、
販売店が事業主に廉価な和解金を支払うことを条件に販売契約を合意解
除し、個別クレジット契約も解約処理するという連絡が以外と早いのです。




  和解金を条件に合意解除という解決は、昔からあったと思われます。

  しかし、このような合意解除を選ぶ販売店が目立つようになって来たの
は、経産省によるクレジットカード会社に対する加盟店調査管理義務の
指導強化と無関係ではないと思われます。

 
  平成21年の改正で、販売店の従業員に不実の告知や事実の不告知が
あれば、個別クレジット契約の取消と既払クレジット代金の返還請求が出
来ることになりました。

  ただ、事業者の契約は、改正割賦販売法が適用されない商行為です。 

  例え、消費者契約だったとしてもこれを訴訟で争うとすれば1審で1、2年、
最高裁まで争ったとすれぱ更に5年~7年は掛かると思われます。


  クレジットトラブルでそこまで争う意味がどれ程あるのか。








  クレジットカード会社による調査管理義務に基づく指導が強く働いて、
販売店は従業員に対する監督責任に落度があったとして和解金を支払う
代わりに、従業員の故意又は重過失を認めて、販売契約と個別クレジット
契約を初めからなかったことにするという合意が成立したのだと想像され
ます。

 クレジットカード会社と提携することで売上を上げている販売店が、クレ
ジットカード会社との加盟店契約を維持したいと考えているのは当然です。

  そうだとすれば和解金の支払いを条件に販売契約と個別クレジット契
約を合意解除する道が最もベターな選択肢だと私には思われます。



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