
職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第194号
令和7年9月25日
職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
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今回の目次
□ 時効援用によって財産を守れ
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消費者金融からの借金や保証会社の求償債権(銀行へ代位弁済して取
得した債権)には、消滅時効があります。
消滅時効の条件は、最終弁済日又は代位弁済日から5年が経過して
いて、その間に時効の中断や債務の承認がないことです。
但し、これは商事債権(一方又は双方が商人の場合)の場合に限られ、民
事債権(双方とも非商人の場合)は10年に延びます。
また、確定判決がある場合は、判決確定の日から10年です。
消滅時効の効果を得る為には、消滅時効の援用を債権者に通知する必
要があります。
それは裁判外でも可能であり、内容証明郵便により債権の消滅時効を援
用する旨を通知すれば、内容証明郵便の送達時に債権の消滅が確定します。
さて、民法第147条は、債権者が消滅時効の成立を防ぐ手段
(時効中断事由)を次の3つに定めています。
1 請求
この請求とは、裁判上で請求する(訴訟を提起)という意味です。
訴状が裁判所に提出された時点で、時効が中断します。
時効の中断事由としての「裁判上の請求」には、他に
破産開始決定の申立、債権者による破産開始決定の申立、
支払督促の申立、破産手続・再生手続・更生手続への参加、
和解申立、調停申立が含まれます。
2 差押・仮差押・仮処分
抵当権実行(競売申立)による差押登記の時や、債権者が
債権届出をし配当要求した時に時効が中断します。
3 承認
一部弁済(債務の一部を弁済すること)
債務者が支払猶予の懇請をすること
利息の支払をすること、債権譲渡を承認すること
などをすれば「承認」になり、時効が中断します。
しかし、支払の猶予を懇請すれば承認したことになるので、
債権者の方か勝手に債務承認書を送って来て、署名又は押
印を求めることがよくあります。
これは簡易な承認手続きを悪用した詐欺的行為に他なり
ませんので、応じる必要は全くありません。
次に、時効中断効には相対的効力と絶対的効力の二つがあります、
時効中断の効力は、原則として相対的効力とされます。
当事者及びその承継者の間にだけ生じます(民法148条)。
但し、例外があり、連帯保証人と連帯債務者がいる場合は
絶対的効力が生じ、これらの者にも時効中断の効力が生じます。
(民法457条1項、民法458条)
なお、本人による一部弁済には主債務の時効中断効がありますが、
連帯保証人の一部弁済には相対的効力しかなく、主債務の時効
を中断する絶対的効力はありません。
保証会社の求償債権が5年の消滅時効を完成させているのに、連
帯保証人として一部弁済を続けている(そうさせられている)債務者が
時々います。
しかし、主債務の時効援用は何時でも可能であり、援用すれば主債
務の消滅時効が確定し、連帯保証債務の付従性により連帯保証債務
の消滅時効も確定することになります。
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