
職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第193号
令和7年9月15日
職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
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今回の目次
□ クレジットカードの不正使用と闘う地裁判決
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キャバクラなどのボッタクリ商法に対しては、警察が被害届を受理しなか
ったりするので、対応が分からぬまま泣き寝入りする人も多いようです。
しかし、地方裁判所の判決には、会員の意思に基づかないで移転したク
レジットカードをキャバクラの従業員が不正使用した場合、
クレジットカード規約によりクレジット会社が損害を補填すべきであると判示
したものがあります。
「 クレジットカード規約にある盗難、詐取、横領又は紛失に係るクレジッ
トカードが第三者により不正使用された場合・・・・・
一定の要件の下で会員の損害をクレジットカード会社が補填するという
趣旨の規定は、列挙された事由は例示的なものであって、
それ以外の態様により会員の正当な意思によることなく占有が移転され
るなどしたクレジッカードが不正使用された場合についても当該規定
が適用される」
(東京地裁平成27年8月10日判決)
キャバクラでのクレジットカード不正使用に関する具体例を書きます。
1 精算時に根拠不明確な法外な金額を請求し、 従業員が泥酔している
客の財布から勝手にクレジットカードを抜いて決済した。
法外な請求をするのは、キャバクラ店の故意又は重過失による不正
行為・暴利行為になります。
従業員が顧客の意思に反しクレジットカードの占有を移転させて、
決済に使用した行為は、第三者によるクレジットカードの不正使用に該
当します。
要するに、本決済は公序良俗に反し無効(民法第90条)であり、クレジ
ットカード規約上、クレジット会社の負担となり、顧客に支払義務はありま
せん。
2 酩酊する程に飲んでいないかったが、店長から精算時に法外な金額
(それまでの提示金額の8倍位)を請求され、不服なら「支払ってから後に
然るべき処置を取ってくれ」と云われた。
これが普通なのかと思い、クレジットカード決済し、クレジット支払伝
票にサインした。
キャバクラ店は初めに提示した追加料金の計算根拠と全く別の計算
根拠を一切隠し、顧客の誤信を利用して注文を取っていたのです。
す。
店長の行為は不作為の詐欺行為であり、公序良俗に反し(民法90条)
無効です。
顧客による注文とクレジットカード決済は、顧客の誤信に基づくもので
あり、錯誤により無効です(民法95条)。
店長のクレジットカードの不正使用は、クレジットカード会社に対して
支払停止の抗弁事由となりますから、内容証明郵便に経緯を具体的に
書いて、支払停止の抗弁を主張することになります。
なお、クレジットカード決済がマンスリークリアの場合には、リボ払い
に変更する必要があります。
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