
職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第192号
令和7年9月8日
職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
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今回の目次
□ クーリングオフとクレジットカード決済
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「クーリングオフ」は、旧訪問販売法の時代から消費者に限り救済を認
められた制度です。
消費者が訪問販売で来たセールスに酔わされて買わなくてもいい商品
を申込んでから又は買ってしまってから気付いた場合、条文記載の条件
をクリアしていれば申込の撤回又は契約の解除が出来るという制度です。
クーリングオフという文言は、条文に書かれている訳ではありません。
しかし、条文の主旨を端的に表現した「クーリングオフ」が、この法律の
広告塔のように広まっていったのです。
特定商取引法は、旧訪問販売法を名称変更して内容を引き継いだも
のであり、通信販売や店頭販売を除く6類型の取引で「クーリングオフ」が
可能になっています。
なお、条文の趣旨は消費者の救済にあるので、商人の行為や消費者
の行為でも商行為や開業準備行為に該当すれば「クーリングオフ」が適
用されません。
さて、「訪問販売」とは、消費者の自宅や訪問販売業者の営業所等以
外の場所(喫茶店など)で申込又は契約した場合を云います。
「クーリングオフ」の出来る期間は、取引類型により申込書面又は契
約書面を受領した日から8日~20日以内と決められています。
但し、申込書面又は契約書面に法定記載事項の不備がある場合
には、いつまでも行使が可能です。
ところで、クレジットカードを保有していない消費者が個別クレジット契
約(長期分割返済)も申込んでいた場合、個別クレジット契約はどうなる
のか。
実は、改正特定商取引と改正割賦販売法[平成21年(2009年)12月1日
施行]で、販売契約がクーリングオフ出来る場合は個別クレジット契約も
クーリングオフが出来るとされました。
しかも、クーリングオフの通知をクレジット会社に出すだけで、販
売契約もクーリングオフされたものと見做されます。
(改正割賦販売法第35条の3の10第5項)
、
次に、クレジットカードを保有している消費者が販売契約を締結後に、
マンスリー・クリア方式のクレジットカード決済を申込んだ場合、
クレジットカード決済のクーリングオフは出来るのか。
「マンスリークリア」とは、契約締結から2ヶ月以内に実行する一括返
済又は1、2回の分割返済のことを云い、要するに現金扱いなのです。
割賦販売法では、「マンスリークリア」は個別クレジット契約に該
当しないとして(同法第2条4項)、クーリングオフが出来ないとして
います。
また、割賦販売法では、クレジットカードがクレジット会社から発行さ
れた時に、消費者と包括クレジット契約が成立しており、クレジット
カード決済は包括クレジット契約の一部だとされ、個別クレジット
には該当しないとされているのです(割賦販売法第2条3項2号)。
つまり、クーリングオフは、個別クレジット契約に認められているだけ
で、「マンスリークリア」や包括クレジット契約には認められていないの
です。
なお、マンスリー・クリア方式のクレジットカード決済の「クーリングオ
フ」を可能にする方法があります。
2ヶ月を超えるリボ払いに変更して(いつでも変更は可
能)、クーリングオフが可能な個別クレジット契約にしてし
まうことです。
もし、リボ払いへの変更が簡単に出来ないという場合には、販売会
社にまずクーリングオフの通知書を出してから、クレジット会社に対し
てクーリングオフを支払停止の抗弁事由とする通知書を出すことにな
ります。
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