職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第182号
令和5年8月31日
職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
今回の目次
□ 介護保険にある「買物」と「通院」の穴
介護保険サービスを利用する際に、「買物」と「通院」に穴があると云われます。
介護保険は本人の日常生活における自立支援を目的にした制度です。
その為、嗜好品の買物とか、病院での付添い時間とか自立支援と直接関係のない
場合には適用されず、どうしても利用する場合は全額自己負担となる介護保険外
サービスを利用することになります。
以下でどんな場合かを具体的に見て行きます。
1 買物
イ 介護保険を利用した「買物」は、「訪問介護」のサービスになります。
これには「代行」と「同行」があります。
「代行」 → ヘルパーにメモとお金を渡して依頼する場合
(「訪問介護」の「生活援助」に該当)
「同行」 → 一人での買物が困難な人がヘルパーの介助の下、店に行って
一緒に買物をする場合
(訪問介護」の「身体介護」に該当)
ロ 買物の範囲と行動に関し制限があります。
嗜好品(たばこ、お酒、ペットの餌)の買物には利用出来ず、本人が使用する
日常生活に必要不可欠なものに限られており、弁当の購入には利用出来ないと
しているところもあります。
利用時間の上限は60分~70分の為、遠くの店まで買物に行けません。
2 通院
利用者が病院へ通院する際の介助を、「身体介護」の中の「通院・外出介助」と
呼びます。 以下では、「通院介助」とします。
通院介助したヘルパーが診察の終了まで待っている時間(付添い時間、待ち時間)
には介護保険の適用がなく、ヘルパーを使えば全額自費負担しなければなりません。
ヘルパーの介助は診察券を入れるところまでで、後は病院側が健康保険で院内
介助を行うというのが建前だからです。
しかし、実際にはヘルパーを利用して高額な自費(1時間4000円位)を負担させられ
ているのが実態なのです。
介護保険制度での「訪問介護」では、基本的に自宅でのサービスを想定しています。
障害者の為の「移動支援」のような外出支援サービスが、介護保険には存在しないか
らです。
従って、ヘルパーが利用者に対し実際に身体介助をしている時間だけ介護保険が
利用出来るに過ぎないのです。
なお、介護保険が利用出来るが身体介護サービスには、以下があります。
『 食事介助、排泄介助、衣類の着脱介助、身体整容、入浴介助・清拭(せいしき)、
洗面、体位変換、移乗・移動介助、通院・外出介助、就寝・起床介助、
自立支援の為の見守り援助、 特段の専門的配慮をもって行う調理(嚥下困難者
の為の流動食・糖尿病食など)、 たんの吸引等(有資格者のみが提供できる) 』
また、「通院・外出介助」で可能な介助は、以下の通りです。
・ 外出前の自宅・・・・更衣介助などの外出準備、 財布や診察券などの確認、
・ 移動時と乗車・降車時・・・・・徒歩(車いす)、電車・バス、タクシーを利用した
移動時の介助、乗車と降車時の介助
・ 移動中・・・・・・・・・・体調確認
・ 病院内・・・・・・・・・・診察券の提出などの受診手続き、診療科までの移動介助、
診療科からの移動介助、
料金の支払いや薬の受取り時の同行
3 例外的に病院での待ち時間の付添いに介護保険が適用される場合があります。
ケアマネージャーが待ち時間に付添いが必要と判断し、かつ病院側の対応が困難
な場合です。
例えば、利用者が家族や顔見知りのヘルパーが付添っていないと不安になってしま
う場合、認知症などで常に見守りが必要なのに病院側の人員では対応出来ない場合、
受診する科が複数にまたがる場合、待ち時間に排泄介助などの身体介護が必要な
場合には、介護保険の適用が認められる筈です。
ただし、利用者が要介護1以上で、ケアマネージャーが必要と認めて、ケアプラン
に追加することが要件になります。
しかし、付添いに介護保険の利用が認められた場合でも、ヘルパーが次のことを
行うことまでは認められません。
「 診察室にヘルパーが同席し、最新の状況を医師に伝えたり、診察の結果をメモ
に取ったりすること 」
利用者が耳が遠かったり、現在の状況を伝えられないなどの事情がある場合は、
自費でヘルパーに依頼するしかありません。
このように介護保険の利用には要件があり、要件に合わない場合でどうしても
利用したいという場合は、自費全額負担で利用することになります。
これを介護保険外サービスといい、ケアマネージャーに相談すれば事業所を紹介
して貰えます。
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