職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第159号
               令和2年7月7日発行
      職人型内容証明仕掛人が一発解決を目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                   今回の目次
             □
 詐欺商法紛いのカーリース



  リース会社と販売店が提携し、「新車の軽自動車に月々定額1万円(税別)から
乗れる。ただしボーナス併用」「車の基本費用が全部コミコミ」という広告をネ
ットやラジオから流してカーリースを誘っています。

 しかし、カーリースはかなりマニアックな契約であって、リース契約について
不慣れな一般消費者が手を出すと思わむ落とし穴に嵌り込んでしまいます。

 当事務所でもカーリースの赤裸々な実態を聞かされましたので、以下に整理し
ます。

1 月額リース料10,000円+ボーナス2回(1回5,000円)の併用を本人が希望した
 にも拘らず、
販売店は月額リース料28,944円(ボーナス併用なし)とする契約書
 を作成し、ボーナス併用を再度伝えても修正しようとはしなかった。


2 リース料に含まれる税金等の具体的な金額が契約書に記載されておらず、月額リース
 料の計算根拠が全く不明だった。

3 月間の走行距離は1000キロと伝えていたのに、契約書で年間走行距離が一方的に
 1万キロとされていた。

4 販売店が決めた任意自動車保険(一括払いの624270円)は、7年リースでは年額8万円
 以上となり、現在加入の保険(年額3万円)より著しく高額であった。

5 本人はカーリースそのものに強い疑問と不安を抱いたので、契約の翌日に販売店に
 行き、キャンセルしたい旨伝えたところ、「キャンセルは出来ない」と拒否された。

 
 本来であれば、キャンセルの申入れは認められる筈です。

と云うのは、リース契約の法的性質がリース対象商品の納入を以てリースが開始され
る賃貸借契約だからです。 そうであれば、納入前に借主がキャンセルを申入れて
リース会社と合意解除(キャンセル)することが可能であり、実際にそのような納入
前の合意解除(キャンセル)は広く行われています。
 

 販売店が「キャンセル出来る」ことを知っていて初めから私を騙す目的で
「キャンセルは出来ない」と云ったとしたら、キャンセルを止めさせて利益を
得
る為の欺罔行為になりますし、

もし、「キャンセル出来る」ことを知らないで「キャンセル出来ない」と云ったのだと
したら、販売店はリース会社と提携関係にある者として当然知っているべきことを知ら
なかったことになり、それは重大な過失です。

 何れであっても、販売店の
キャンセル妨害行為はリース会社の不法行為(民法第709条)
に該当し、本人に対し損害賠償責任を負うことになります。

  判例に拠れば、リース会社と提携関係にある販売店には、リース契約の勧誘時に信義
則として説明義務と配慮義務を負うとされています(大阪地裁平成23年9月9日判決)。


  また、販売店とリース会社の関係はクレジット会社と加盟店の関係よりもさらに密接
であると認定し(神戸簡裁平成16年6月25日判決)、リース会社には販売店を監督すべき
注意
義務があり、適切な調査を行わなかった場合は、既払いリース料相当額の損害
賠償責任
があると判示しております(大阪地裁平成24年7月27日判決)。



  上記の事案では、まず、消費者がカーリースに疑問と不安を抱き、初めから契約を
なかったことにしたい(キャンセルしたい)と考えたのは、一般消費者の社会通念です。

 次に、販売店のキャンセル妨害行為というのは、消費者のカーリースについての
無知を利用した詐欺的又は重過失の違法行為であり、説明義務・配慮義務違反行為
かつ社会的相当性を欠いた行為として不法行為に該当しますし、

 リース会社は消費者に発問をするなど適切な調査をしていればそれを容易に気付き
得た筈ですから、監督すべき注意義務違反を免れず、
販売店の不法行為に基づく損害賠償責任(既払いリース料の返還、慰謝料の支払い)
を負担することになると考えられます。


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