職人型内容証明仕掛人の方法論 ! 第150号
平成31年2月17日発行
職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。
今回の目次
□ 新しい自筆証書遺言の方式
相続法で大きな改正がありました。 既に施行されたものもあれば、まだ施行されて
いないのもあります。
行政書士の業務に大きな影響を与える改正ですので、適時、情報を発信して行きます。
当事務所では、遺言作成に関する相談対応や遺言執行業務を行って来ました。
参考 → かしこい遺言書を残そう
中でも、遺言執行を依頼された自筆証書遺言の手書きの文字が大変判読し難かった為
数名いた相続人から委任状と印鑑証明を集めて、普通の何倍もの時間を掛けて登記変更を
完了させた記憶が今も強く残っています。
本改正でも添付書類以外は手書きしなければならないので、上記のような遺言執行者を
悩ませるケースがゼロになった訳ではありませんが、遺言者から見れば事務の負担が軽減
されたことは間違いありません。
また、検認が要らなくなったことで、今後は公正証書遺言が減って自筆証書遺言が増える
可能性があります。
1 新しい自筆証書遺言の方式は、平成31年1月13日から施行されています。
これまでは、遺言者が自分で遺言書の全文を手書きする必要がありました。
改正法では、相続財産の目録を添付すれば、その目録は手書きでなくてよくなりました。
これは、高齢者などの負担を軽減する趣旨とされます。
ただし、添付目録の全頁に遺言者は署名と押印をする必要があります。
(民法第968条2項)
なお、この目録を修正する場合は、手書きして、押印をする必要があります。
<具体例>
1枚目のタイトルを遺言書として、
「別紙目録一及び二の不動産を○○に、別紙目録三及び四の不動産を○○に
相続させる。」 と遺言者が手書きし、作成日の年月日を入れ、遺言書が署名
・押印します。
2枚目以降の別紙目録は、パソコンで作成したものや、通帳のコピーや登記事項
証明書(登記簿謄本)などを添付することでよくなりました。
ただし、遺言者は別紙目録の全ての末尾に署名・押印を必ずします。
1枚目と別紙目録は、ホチキス又はクリップで留めても構いません。
2 遺言書保管法(自筆証書遺言の保管制度)が創設されました。
(平成31年7月10日から施行)
自筆証書遺言(封のされていない法務省令で定められた様式で作成されたもの)は、
遺言者が自ら法務局に原本を持参して保管申請が出来ることになりました。
(同法第4条2項、6項)
相続開始後、相続人・受遺者・遺言執行者は、法務局に遺言書の閲覧、遺言書の画像
情報等の証明書の交付を請求することが出来ます。
更に、相続人等の何れかがその手続きをした場合は、法務局からその他の相続人
に遺言書を保管していることが通知されます。 (同法第9条5項)
この保管制度を利用した自筆証書遺言は、家庭裁判所での検認が要らなくなり
ました(同法第11条)。
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