職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第143号
                     平成30年1月22日発行
           職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                       今回の目次
                □ 
特定商取引法の一部改正について



 平成29年12月1日から特定商取引法の一部が改正され施行されています。
 今日は改正ポイントについて解説致します。


1 政令指定権利制を改め特定権利制に変更されました

 「特定権利」とは、以下の3種類の権利を云います(改正特定商取引法第2条4項)。

 イ 施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において
  販売されるものであって政令で定めるもの (現行法の政令指定権利が該当します)

 ロ 社債その他の金銭債権

 ハ 株式会社の株式、合同会社、合名会社若しくは合資会社の社員の持分若しくはその他の
  社団、法人の社員権又は外国法人の社員権でこれらの権利の性質を有するもの

    なお、金融商品取引法の規制対象取引は特商法の適用除外である為、無登録業者の
  未公開株式の販売、自社発行株の販売
などに同法2条4項2号が適用されることになります。

   また、消費者庁は仮想通貨の取引や権利の売買と称していても、取引の実態が資産
  運用
取引あれば役務として解釈する」としておりますから、今後出る解釈通達で明記される
  ことになります。

   リゾートクラブの会員権、スポーツ施設の利用権、お墓や有料老人ホームの利用権、
  鉱物の採掘権、
医療機関債、仮想通貨や外国通貨の取引などが規制対象に含まれる
  ことになると考えられます。


2 継続的役務提供に美容医療が追加されました。

   契約金額が5万円を超える美容医療で、クリニックとの契約に基づく施術が対象になり
  ます。
   更に本法の適用は以下の方法によるものに限られることになります(改正省令31条の4.)。

  
1 脱毛  光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法 

  2 にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は
    皮膚の活性化光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

  3 皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減   薬剤の使用又は糸の挿入による方法

  4 脂肪の減少  光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法

  5 歯牙の漂白  歯牙の漂白剤の塗布による方法


3  通信販売の広告に関し、ファクシミリ広告を請求していない消費者に対する通信販売
 のファクシミリ広告の提供が刑罰の適用される違反行為とされました(オプトイン規制)。
  

  
高齢者などに対し果物などのファクシミリ広告が多発していることに対応したものです。

 
  通信販売による定期購入(売買契約を2回以上継続して締結する場合)の広告では、
  「定期購入の旨、金額、契約期間その他の販売条件」が広告表示事項として追加されま
  した
(改正省令8条7号)。


4  電話勧誘販売による健康食品などの過量・次々販売(日常生活において通常必要と
 される分量を著しく超える商品)の申込み又は契約の取消が1年以内に限り出来ることに
 なりました。


5 務停止を命ぜられた法人の取締役やこれと同等の支配力を有すると認められるも
 の等に対して、停止の範囲内の業務を新たに法人を設立しして継続すること等が禁止
 されました。

  
違反した場合、個人は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金
 が課せられることになりました。  また、公示送達の手続きも導入されました。
    


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