職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第127号
                     平成27年10月23日発行
      職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                          今回の目次
                     □ 自転車事故と保険とADR



  日本は先進国の中でも自転車事故の多い国で、交通事故全体の約2割が自転車事故
です。

  内訳を見ますと、自動車との事故が84%、
歩行者との事故が2%、自転車同士の事故が2.5%です。

  自転車に乗っていて衝突し相手方に重症を負わせれば、多額の損害賠償金を請求されます。

最近の判例でも、15歳の少年が坂を下っていて正面衝突した歩行者(67歳の女性)が寝たきりで
意識が戻らない状態になったというケースで、少年の母親に約9500万円の賠償命令が出でいます。

  尤も、以下の最高裁判決で判例変更されておりますので、子供が起こした事故で親権者の責任
が免責される可能性が出で来ました。

「通常は人身に危険が及ぶものとみられない行為によってたまたま人身に損害を生じさせた場合、
当該行為について具体的に予見可能であるなど特別の事情が認められない限り、子に対する
監督義務を尽くしていなかったとすべきではない」
(平成27年4月9日最高裁第一小法廷判決)   →判決全文

 
  なお、親に損害賠償責任がある場合でも、親が契約している自動車保険の特約で殆んど
カバー出来るケースが多いようです。

  自動車の任意保険では、「自動車事故以外の日常生活での事故」、つまり本人又は家族が
過失により他人を損害を与えた場合(法律上の損害賠償責任が発生した場合)の賠償金を保険
会社が全額負担する個人賠償責任特約を殆んどの契約者が締結しています。  
 しかもその特約の保険料は、極めて低廉なのです。

 「自動車事故以外の日常生活での事故」とは、具体的には家族が自転車を他人にぶつ
けて怪我されたとか、飼い犬が他人を噛んで怪我させたといったケースです。


  また、親に損害賠償責任がないとされた場合でも被害者が契約している自動車保険で
「人身障害補償特約」
に加入していれば、保険会社から保険金の支払いを受けることが
出来ます。

 「人身障害補償特約」とは、交通事故以外の事故、つまり電車や歩行中やエレベーター
内での事故にも保険金が支払われる他、自動車事故で怪我をした場合に自分の過失分
について補償してくれるというものです。

  例えば、交通事故で怪我をして5000万円の損害を受けた場合、自分の過失が7割と
算定された場合に、5000万円×0.7=3500万円を保険会社が支払ってくれるのです。
  

 以上は自転車により重症を負わせた場合です。

軽症の場合には、被害者から治療費以外に.30万円程度の慰謝料を請求されることが
多いと思います。

 小額案件で保険の適用がない場合、財団法人日本自転車普及協会の自転車ADR
センター、東京と神奈川の行政書士会ADRセンターなどの調停を利用する方法があり
ます。

 費用は廉価ですし、当初30万円の請求なら10万円程度で和解する道が開けます。



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