職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第125号
                     平成27年8月25日発行
      職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                          今回の目次
                  □ スマホ決済(タブレット決済)について



  最近のクレジット取引事情として、クレジットカード決済とスマホ決済(タブレット決済)の普及
があります。

平成25年の販売信用額約60兆円に対し、クレジットカード決済(クレジットカードショッピング)
が約42兆円ありました。

  そのクレジットカード決済の内84%は、非割賦方式(1、2回払い又はボーナス一括)です。

  一方、クレジットカードを使用しない個別クレジット契約(割賦方式)は平成13年の9兆円から
平成25年には4.5兆円と半減しており、また消費者金融は平成13年に35兆円あったのが平成
24年には10兆円と三分の一にまで縮小しています。

  このように個別クレジット契約(割賦方式)と消費者金融が大幅に取引を縮小させているのに
対して、クレジットカード決済市場は急拡大しているのです。



  そんな中で急速に普及しているのがスマホ決済(タブレット決済)なのです。

  スマートフォンやタブレットのイヤフォンジャックにカードリーダ(磁気カード読み取り装置)兼
プリンタを取り付け、アプリマーケットからダウンロードした専用のアプリを使えば、スマホ(タブ
レット)がクレジットカード決済可能な端末になります。 
 
  カードリーダには、スキンジャケット型とドングル型があります。

  スキンジャケット型のカードリーダには、「ペイメント・マイスター」「PAYGATE」があります。
生命保険や損害保険の外交員、宅配業者、引越業者、バイク便業者、高級ブティック店舗、
ホテルなど対面決済を必要とする業種で主に法人に広がっています。
 
  ドングル型のカードリーダには、「Square」「楽天スマートペイ」があります。

  これまでカード決済の提供が受けられなかったスモールビジネス、青空市、フリーマーケット
など中小企業や個人事業主に広がっており、百貨店の外商、量販店、飲食店チェーンやレス
トランのテーブル決済などでも需要が高まっています。


  スマホ決済(タブレット決済)は、決済代行業者が開拓した販売店で広く導入されています。

  決済代行業者はアクワイアラー(加盟店契約会社)と包括加盟店契約を締結していますが、
決済代行業者が開拓した販売店は決済代行業者の枝番となることが多いのです。

  カード発行会社の加盟店でない販売店でスマホ決済(タブレット決済)が広まっているのです。

  つまり、これまで高かったクレジットカード決済導入のハードルが一気に下がった結果、
悪徳業者などが入り込む余地を残したのです。

例えば、金儲け出来ると騙して客を有名ホテルの喫茶フロアに誘い出し高額なコンサル契約を
締結しスマホ決済させるというケースが最近目立ちます。 




  ※ ご感想・ご意見をお寄せ下さい。
      →メールアドレス:redume@jcom.home.ne.jp


    発行者  :  行政書士 田中 明 事務所
  〒239-0822  神奈川県横須賀市浦賀5丁目42番11号    
                   TEL・FAX 046-843-6976 
    マガジン説明用Webページ : http://lantana.parfe.jp/break1.html
     内容証明郵便でブレイク! : http://lantana.parfe.jp/   
    インターネット法務支援室  : http://lantana.parfe.jp/seotope.html
-
------------------------------------------------------------------
  このメールマガジンは、『まぐまぐ』 http://www.mag2.com/ を利用して発行
 しています。解除は http://www.mag2.com/m/0000113282.htm