職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第124号
                     平成27年6月26日発行
      職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                          今回の目次
                      □ 転送不要郵便物と転居届




  クレジットカード、キャッシュカード、国民健康保険被保険者証、パスポート、証券会社の口座確認書
などの郵送には簡易書留が利用されますが、封書に「転送不要」と印刷されているのが一般です。

  「転送不要」と記載されている郵便物は、宛先人が転居している場合、たとえ「転居届」を郵便局に
出していても転送されず、「あて所に尋ねあたりません」の還付印を押印して差出人に戻されてしまい
ます。

  宛先の住所が間違っている場合も正しい住所に直さず差出人に戻されます。
これを「便宜取扱いの禁止」と云いますが、宛先人の転居も同様の扱いになっているのです。

  郵便規則第89条で、転居届が出されている場合、「転送不要」の郵便物を必ず差出人へ返送する
ことが郵便局配達員の義務とされているからです。

  なお、郵便物の宛先人が不在の場合には、「不在通知書」が投函されます。 
これにより宛先人の居住確認は済んでおり、郵便局に連絡を入れれば指定する日時に再配達をして
くれます。


  転送不要郵便物とは、転送しないと云うより転送禁止郵便物なのです。

このような法律の目的は、宛先人の居住確認と犯罪行為の防止にあります。

  転送を自由に認めれば、以下の犯罪行為が容易になってしまいます。

イ 第三者が無断で転居届を出して本人に成りすまして他人の重要な郵便物を詐取すること。

ロ 本来許可を得た者しか所持や取扱いを認められていない物を受取ること。



  「転送不要郵便物」は1年に何通かは届いている筈です。

もし一人暮らしの高齢者がこれまでのマンションを売らずに有料老人ホームに転居した場合、
うっかり「転居届」を出しますと、「転送不要」書留が差出人に戻されてしまい、更新されたクレジット
カードやキャッシュカード、健康保険証などが受取れないことになってしまいます。

 対策としては
1 転居届を撤回する。 
2 銀行やクレジット会社に住所変更を知らせて有料老人ホーム宛に郵送して貰う。
3 見守り契約を締結している行政書士に時々郵便物を旧住所に取りに行って貰う。

 などが考えられます。


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