職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第122号
                  平成27年2月16日発行
      職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                       今回の目次
                   □ クレジットカード決済代行とは何か


 個別クレジット契約と包括クレジット契約の2種類があります。
クレジット会社から発行して貰ったクレジットカードを利用して商品を購入する場合が
包括クレジット契約であり、クレジットカードを利用しない場合が個別クレジット契約です。

  国民生活センターの統計に拠れば、10年前に比べて個別クレジット契約の相談件
数が三分の一に減っているのに対し、包括クレジット契約は2倍に増えており、その大
半がマンスクリアー(翌月1回払い)です。

  クレジットカードの普及が進む中で増えて来たのが、クレジットカード決済代行業者
(以下決済代行業者という)によるクレジットカード決済代行(以下決済代行という)です。

  決済代行業者は加盟店契約会社(アクワイアラーともいう)と加盟店契約を締結して
おり、販売店に代って加盟店業務(決済代行、システムの運営)を行います。

  なお、イシュアーとアクワイアラーの関係ですが、
イシュアーはクレジットカード発行業務とクレジット代金回収義務を行い、アクワイアラ
ーはイシュアーと加盟店契約を締結して加盟店の開拓と加盟店管理業務を行います。   

なお、決済代行には次の3タイプがあります。

 1 包括代理店型・・・・販売店がアクワイアラーと加盟店契約を締結するタイプ

 2 包括加盟店型・・・・販売店が決済代行業者の枝番となるタイプ

 3 海外アクワイアラー型・・・・決済代行業者の現地法人が海外アクワイアラーの
             加盟店となり、販売店が決済代行業者の枝番となるタイプ

  アクワイアラーとイシュアーやお金の流れは次の通りです。

  アクワイアラーの加盟店や決済代行業者の枝番の販売店で顧客からイシュアー発行
のクレジットカードが提示されますと、アクワイアラーや決済代行業者が決済代行業務を
行い、加盟店や枝番の販売店に立替金を支払います。   

  そして、イシュアーはアクワイアラーの請求に基づき立替金相当額をアクワイアラーに
支払い、クレジットカード保有者にはクレジット代金を請求します。  
  

  上記2と3のタイプでは、販売店がアクワイアラーの加盟店になる必要がなく、その結
果出会い系サイトなどの悪徳業者が入り込む余地を残しています。

  次に、アクワイアラーの加盟店や決済代行業者の枝番の販売店は、イシュアーの加
盟店ではありません。
自社の加盟店でない販売店でも自社クレジットカードの利用を可能にしてクレジット取引
の拡大に貢献している側面がこの決済代行システムにあります。


  さて、決済代行業者に関する法規制は一切ありません。
消費者庁に決済代行業者登録制度がありますが、これは関係者の為に決済代行業
者である旨の表示を推進させる制度に過ぎず登録も決済代行業者の任意です。

現在、登録業者は23社で、大手のクレジット会社も1社登録しています。

      消費者庁の決済代行業者登録制度

 
  消費者がクレジット契約に関しクーリングオフや支払停止の抗弁を主張するのは、
イシュアーに対してです。   販売店がイシュアーの加盟店でないことが多いので、
イシュアーの対応が冷たいという話をよく聞きます。

  しかし、イシュアーには、クレジットカード利用者の利益の保護に欠けると認められ
る程度の苦情の発生状況があれば、苦情処理の調査を行う必要があります
(割賦販売法第30条の5の2)。

  2ヶ月以内の一括払いの場合、クーリングオフも支払停止の抗弁も適用されません
が、判例には信義則によりイシュアーに協力業務があるとしたものがあります。

「割賦販売法の適用がない場合でも、信義則に基づきむやみに消費者が不利益を被
ることのないように協力すべき義務があり、クレームに取り合わずに請求した行為は
損害賠償の対象になる」東京地裁平成21年10月2日判決



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