職人型内容証明仕掛人の方法論 !  第117号
                  平成26年9月2日発行
        職人型内容証明仕掛人が一発解決目差す合法的仕掛け作りのノウハウ。

                      今回の目次
                □ 最近のクレジットトラブル案件



  最近、当事務所に来たクレジットトラブル案件の中で目立つのは、個人自営業者の相談です。  
訪問販売業者とホームページの作成・ソフト等のクレジット契約を締結したが、解消出来ないかと
いうものです。

  個人事業者の場合、商行為になるので特定商取引法や割賦販売法は適用されないというのが、
販売店やクレジット会社の対応です。

  ですから、これまでは個人事業者のクレジット契約の解消は難問だったのです。
しかし、昨今は平成21年12月1日施行の改正特定商取引法・改正割賦販売法の影響なのか、内容
証明郵便をぶつけますと、キャンセル処理をする旨の連絡又は廉価な和解金を条件に合意解
除したい旨の連絡を依頼者(個人事業者)にして来るケースが目立つようになりました。


  この前の画期的な改正でも個人零細事業者の保護は先送りされていましたが、現場では意外に
も先取りしたような処理が一般化しつつあるというのが実感です。

 今日はその背景にあることを推察して書きます。

  もちろん、個人事業者本人が独りでクレジット会社と交渉しても情報に格差があり過ぎるので翻弄
されるだけです。   私が内容証明郵便で考えられ得る主張をすることでクレジット会社や販売店が
動いて来るのです。

  これまで多かったクレジットトラブル案件は、契約締結から2、3ヶ月経過して最初のセールストーク
と実際が全く違うので騙されたと気付くもので、訪問販売業者に詐欺行為がありました。  その場合
にはクレジット契約の詐欺による取消が主張出来、事業者であっても全然構いません。

  しかし、最近多いのは、契約締結してまだ1ヶ月とかでクレジット契約の支払もまだ開始されていな
いような早期のケースです。

  このようなケースでは、事業者が整骨院などの場合なら商人に当たらないとしてクレジット契約の
クーリングオフや消費者契約法による取消を主張します。

また、加盟店管理調査義務違反があるので信義則による支払い拒否を主張したり、或いは特定商
取引法第7条・省令第7条の指示対象行為があることを主張して行きます。

  このようなやや強引な主張を内容証明郵便に連綿と書き連ねることにはそれなりの意味があります。  
クレジット会社には改正割賦販売法により加盟店管理調査義務が課せられているからです。

 尤も事業者が事業として締結したクレジット契約には割賦販売法が適用除外となりますが、判例で
信義則上の加盟店管理調査義務が認められています。

  クレジット契約の締結後に顧客から苦情が入った場合にも、クレジット会社は加盟店の勧誘時に違
法がなかったかなどの管理調査義務が発生するのです。

  ですから、顧客から内容証明郵便が届いたクレジット会社は販売店に直ぐにも連絡して、対応を求
めるのです。  最近のクレジット会社は悪徳な加盟店を切っていますし、販売店としても切られると
困るのでクレジット会社の要請に応じざるを得ないのです。

  更には3ヶ月以内に解決しない場合には立替金を引き上げるという内規を定めているクレジット会社
も多いのです。

  結局、顧客の要求を呑むのが加盟店にとっても無難であるという結論になって、前述のように自主的
にキャンセル処理や和解金の提示をして解決を長引かせないように配慮しているのだ考えられます。


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